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戸籍の附票がかわりました
戸籍の附票の表記がかわりました。
令和4年1月11日(火曜日)にデジタル手続法附則第1条第9号が施行されることに伴い、戸籍の附票の記載内容が変更されました。
変更点
(1)生年月日、性別が記載されます。
(2)本籍、筆頭者名は記載が省略されます。(本籍・筆頭者の記載を希望される方は窓口でお申し出ください。)
(3)在外選挙人の登録情報は記載が省略されます。(在外選挙人の登録情報の記載を希望される方は窓口でお申し出ください。)
コンビニ交付、自動交付機で戸籍の附票を発行されるときの注意点
コンビニ交付と自動交付機での交付では、本籍・筆頭者の記載と在外選挙人の登録情報の記載は省略されます。
※本籍・筆頭者の記載と在外選挙人の登録情報の記載が必要な場合は、市役所市民課窓口でお申し出ください。