ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 印鑑登録証の取扱について

本文

印鑑登録証の取扱について

ページID:0266960 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

現在有効中の市民カード(印鑑登録証)は自動交付機が廃止された後も必要です

 窓口で印鑑登録証明書を請求する際は、印鑑登録証の提示が必要になります。現在有効中の市民カードをお持ちの方は、自動交付機が廃止された後も、市民カードを捨てないでください。
 誤って廃棄してしまった場合、紛失扱いとなり、窓口では印鑑登録証明書の請求をお受けできません。

*令和4年10月以降は、自動交付機が市役所西側の1機のみとなります。
*市役所西側の自動交付機は令和7年度末に廃止される予定です。

市民カード(印鑑登録証)が必要な場合