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住民票除票の取り扱いについて

ページID:0261698 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

住民票除票の取り扱いについて

除票とは?

除票とは転出や死亡等により消除した住民票または改製前の住民票のことです。それらは住民基本台帳から除いて別にした「除票簿」として市が保存しています。

除票を請求できる方

除票の写しは原則本人のみが請求できます。
本人以外が請求する場合、下記に該当する方が請求できます。


1 本人から委任された代理人の方※本人からの委任状が必要です。
2 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要がある方
3 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

上記2から4に該当する方は、正当な請求理由およびその請求理由を裏付ける疎明資料の掲示を求めますので予めご用意をお願いします。法人からの請求の場合はこちらをご参照ください。

亡くなられた方の除票の写しの請求について

亡くなられた方の除票の写しの請求は、上記2から4までの方に限られており、同一世帯であった方でも、これらに該当しない方は請求できません。請求の際は、正当な請求理由およびその請求理由を裏付ける疎明資料の掲示を求めますので予めご用意をお願いします。なお、亡くなられた方の除票の写しに、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

除票の保存期間

住民基本台帳法の一部改正により(改正日 令和元年6月20日、施行日 令和4年1月11日)、住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。このことに伴い、蒲郡市では令和4年1月11より平成26年6月19日以前に除票(改製含む)になったものについては、すでに保存期間を経過し廃棄されているため、その除票の写しの交付ができません。