ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 住居表示

本文

住居表示

ページID:0195024 更新日:2021年11月13日更新 印刷ページ表示

住居表示

住居表示実施地区

 蒲郡市では市街中心部の次の町で住居表示を実施しています。
 

 上本町・中央本町・元町・宝町・御幸町・宮成町・緑町・旭町・丸山町・竹島町・松原町・港町・栄町・神明町の一部、本町の一部、新井町の一部 

※令和3年11月13日 蒲郡市蒲郡蒲南区画整理事業に伴い、住居表示地区の範囲が上記のようになりました。

※神明町、本町、新井町で住居表示の申請をされる場合は、対象地区であるかどうか確認しますので、事前に市民課にお問い合わせください。


 これらの地区においては、土地の地番(建築確認の書類や登記簿上の地名地番)をそのまま住所として使用することができません。特に新築して住居表示実施地区に引越す場合は、住居表示が決まっていないと住所異動の手続ができませんのでご注意ください。その場合は、お客様の申請に基づき、現地調査をさせていただき住所を決定しますので、建物建築開始後に申請をお願いします。

住居表示とは

「住居表示に関する法律」に基づき、「番地」を用いないで、「街区符号」と「住居番号」をもって表わす方法により、蒲郡市の一部地域で実施しています。「街区符号」とは、区域内を道路などにより区分した一つ一つのブロックにつけた番号であり、「住居番号」とは、ブロック内を時計回りに15メートル間隔でつけた番号のことを言います。住居表示地区では 「蒲郡市○○町□番△号」 と表示され、□が「街区符号」、△が「住居番号」です。

街区符号の図

住居番号の図

 住居表示の「街区番号」(○番○号の○番の部分)については、どのブロックに属しているかによって決まり、「住居番号」(○番○号のうち○号の部分)については、建物の出入り口(玄関)から実際にどの住居番号へ出るのかによって決まってきます。(玄関の向きで決まるわけではありません。)例えば、街区符号の例図で「2」のブロックになり、住居番号の例図で左下の「2」に該当する場合は、「○○町2番2号」というようになります。
 そのため、同じ住居番号のところへ出る建物が複数あれば、すべて同じ住所となってしまいますが、間違いではありません。

上に戻る

住居表示の申請が必要なとき

  1. 住居表示実施地区に建物を新築したとき
  2. 住居表示実施地区に建物を建て替えるなどして、出入り口を変更したとき
  3. 住居表示実施地区に建物を取壊したとき

上記の場合は住居表示の申請を市民課に提出してください。建物の新築の際の申請については、建物の完成前でも申請するができます。ただし、その際は上棟後等で玄関の位置が確認できるようになってから申請してください。

住居表示の申請方法

申請の時期

建物完成前であっても上棟後であれば、申請することができます。
現地を調査した後、住所が確定します。申請後、概ね5営業日前後で住所が確定しますが、工事の状況等により調査できない場合は、遅れることがあります。

申請者

当該建物の関係者が申請者となります。

  1. 所有者
  2. 管理者
  3. 不動産業者
  4. 建築業者 など

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書(市民課備付)
  2. 建築確認申請に使用した書類(1階平面図と建物配置図)
  3. 建築場所の地図

※印鑑は不要です。

申請後

住居表示が確定したら市民課からご連絡いたしますので、市民課までお越しください。
「街区付号・住居番号付定通知書」と「青色のプレート」を交付します。
※プレートはよく利用される入り口付近(玄関・門柱など)に貼り付けをお願いします。
また、住所異動の手続をされる場合は、あわせて郵便局へ転居ハガキを出してください。
(郵便局へ提出用のハガキは、市民課カウンターにもおいてあります)

補助金等の申請のために、土地の地番と住所が一致することを証明する必要がある場合には、住居表示が決定してから、税務課で「住居表示と土地の所在地番が一致する証明」をおとりください。詳細は税務課にご確認ください。

住居表示に関するQ&A

  • 住居表示地域以外の住所はどうなりますか?
    土地の地番を住所として使用しますので、住居表示についての申請は必要ありません。
    また、地番(筆)が複数ある場合には、原則、最も建物が広くかかっている番地(筆)を住所として使用していただくことになります。
  • 隣と同じ住居番号ですが、変更することができますか?
    前述の「住居表示とは」にありますように、共通のルール基づいて付番していますので、変更することはできません。

上に戻る

リンクコーナー

配信コーナー

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)