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住居表示

ページID:0195024 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

住居表示

住居表示実施地区

蒲郡市では市街中心部の次の町で住居表示を実施しています。
 

 上本町・中央本町・元町・宝町・御幸町・宮成町・緑町・旭町・丸山町・竹島町・松原町・港町・栄町・神明町の一部、本町の一部、新井町の一部 

※令和3年11月13日 蒲郡市蒲郡蒲南区画整理事業に伴い、住居表示地区の範囲が一部変更になりました。

※神明町、本町、新井町で住居表示の申請をされる場合は、対象地区であるかどうか確認しますので、事前に市民課にお問い合わせください。


 これらの地区においては、土地の地番(建築確認の書類や登記簿上の地名地番)をそのまま住所として使用することができません。特に新築して住居表示実施地区に引越す場合は、住居表示が決まっていないと住所異動の手続ができませんのでご注意ください。

住居表示とは

「住居表示に関する法律」に基づき、「番地」を用いないで、「街区符号」と「住居番号」をもって住所を表わす制度です。蒲郡市の一部地域で実施しています。「街区符号」とは、区域内を道路などにより区分した一つ一つのブロックにつけた番号であり、「住居番号」とは、ブロック内を時計回りに15メートル間隔でつけた番号のことを言います。住居表示地区では 「蒲郡市○○町□番△号」 と表示され、□が「街区符号」、△が「住居番号」です。

街区符号の図

住居番号の図

 住居表示の「街区番号」(□番△号の□番の部分)については、どのブロックに属しているかによって決まり、「住居番号」(□番△号のうち△号の部分)については、建物の出入り口(玄関)から実際にどの住居番号へ出るのかによって決まってきます。(玄関の向きで決まるわけではありません。)例えば、街区符号の例図で「2」のブロックになり、住居番号の例図で左下の「2」に該当する場合は、「○○町2番2号」というようになります。
 そのため、同じ住居番号のところへ出る建物が複数あれば、すべて同じ住所となる場合があります。

住居表示実施基準(都市計画課のホームページに移動します)

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住居表示の申請が必要なとき

  1. 住居表示実施地区に建物を新築したとき
  2. 住居表示実施地区に建物を建て替えるなどして、出入り口を変更したとき
  3. 住居表示実施地区に建物を取壊したとき

住居表示の申請方法

申請の時期

建物完成前であっても上棟後等であれば、申請することができます。
現地を調査した後、住居番号が確定します。申請後、概ね5営業日前後で確定しますが、天候や工事の状況等により調査できない場合は、遅れることがあります。

申請者

当該建物の関係者が申請者となります。

  1. 所有者
  2. 管理者
  3. 不動産業者
  4. 建築業者 など

申請手続きに必要なもの

  1. 住居表示に関する申請書 [PDFファイル/44KB]  
  2. 建築確認申請に使用した書類(1階平面図、建物配置図、地積測量図または分筆図)
  3. 建築場所の地図

※印鑑は不要です。

申請後

住居番号が確定したら市民課からご連絡いたしますので、市民課までお越しください。
「街区付号・住居番号付定通知書」と「住居番号表示板(青色のプレート)」を交付します。
※プレートはよく利用される入り口付近(玄関・門柱など)に貼り付けをお願いします。
住所異動の手続をされる場合は、あわせて郵便局へ転居ハガキを出してください。
(郵便局へ提出用のハガキは、市民課カウンターにもおいてあります)

補助金等の申請のために、土地の地番と住所が一致することを証明する必要がある場合には、住居番号が決定してから、税務課で「住居表示と土地の所在地番が一致する証明」をおとりください。詳細は税務課にご確認ください。

同一番号でお困りの方へ

住居番号(住所)に枝番号を付けられるようになりました

住居番号(住所)に枝番号を付けられるようになりました。
住居表示実施区域では土地建物の形状等によっては隣家と同一の住居番号となってしまう場合があります。住居番号に枝番号を付けることで、重複を解消できるようになります。
一度枝番を付けると元に戻せませんので注意してください。

枝番号を付番した住所の表記例

 <表記例>

 枝番なしの場合 蒲郡市旭町○番○号

 枝番ありの場合 蒲郡市旭町○番○ー○号 

枝番号の付番の対象となる方

住居表示実施区内で住所が重複している、もしくは重複のおそれがある一戸建てのみです。

  1. 新築で同住所に別の建物が既に建っている、または建つ可能性がある場合は枝番号をあらかじめ付けさせていただきます。
  2. 既に同一の住居表示となっている場合は申請が必要となります。申し出していただいた方自身の住居番号を変更するもので、同一住所の相手方の住居番号を変更することはできません。

申請方法

同一建物に住むすべての人の同意を得た上で、市民課で申請してください。

注意事項

  • 枝番号は基準に基づき付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。
  • 申し出いただいた方自身の住居番号を変更するもので、同一住所の相手方の住居番号を変更することはできません。
  • 枝番号申し出に伴う各種手続き(運転免許証、不動産登記簿等)や費用については、ご本人の負担となります。

申請方法住居表示に関するQ&A

Q.住居表示地域以外の住所はどうなりますか?

A.土地の地番を住所として使用しますので、住居表示の申請は必要ありません。また、地番(筆)が複数ある場合には、原則、最も建物が広くかかっている番地(筆)を住所として使用していただくことになります。枝番を付けることは出来ません。

 

Q.2世帯住宅で世帯をわけている場合、それぞれ別の番号を付けることはできますか?

A.住居番号(枝番号を含む)は建物ごとに付けますので、同じ建物の場合、入口や世帯が別であっても同じ番号になります。

 

Q.集合住宅にも枝番号は付けられますか?

A.集合住宅は住所に建物名を付けることができますので、枝番号はつけられません。

 

Q.同じ番号に複数の建物がある場合、必ず枝番号を付けなければならないですか?

A.新築で同住所に別の建物が建つ可能性がある場合、枝番号をあらかじめ付けさせていただきます。既存の建物の場合、申し出により付けることが出来ます。

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