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休日窓口での戸籍謄本等の広域交付を見合わせます

ページID:0278699 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

休日窓口での戸籍謄本・除籍謄本等の広域交付を見合わせます

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。

しかしながら、発行内容の正確性確保の観点から、休日窓口での戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)の交付を見合わせることとしました。

土曜日、日曜日、祝日については、国の通達に基づく運用ができないことが理由です。

ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

発行できない理由

一部の自治体で広域交付に対応した戸籍情報の環境整備が整っていない状況であり、国からは以下内容で暫定運用を行うよう通達で示されております。

通達には、「本籍地ではない自治体で他自治体に本籍地のある戸籍謄本または除籍謄本を発行する場合は、本籍地のある自治体に内容確認をした上で発行すること」と定められています。

土曜日、日曜日、祝日においては、他自治体の窓口が開いていないため、内容確認ができないことによるものです。

休日窓口での発行を見合わせる期間

暫定運用が終了するまでの間