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住民票や個人番号カード等に旧氏(旧姓)を併記できます

ページID:0214172 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

 

住民票や個人番号カード等に旧氏(旧姓)を併記できます

旧氏(旧姓)の併記について

令和元年11月5日より住民票や個人番号カード及び公的認証の署名用電子証明書へ申出により
旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、併記により住民票や個人番号カード等に記載されるため
従来称してきた氏と氏名を併せて公証できます

旧氏(旧姓)とは?その人の過去の戸籍上の氏のことです。

申請方法

場所      市役所市民課窓口 ※休日窓口センターでの受付はできません。

受付日    開庁日 8時30分から17時15分

必要なもの ・併記を希望する旧氏と現在の氏がつながることがわかる全ての戸籍謄本等
         ・本人確認書類(運転免許証等の官公庁が発行する写真付き身分証明書1点、
         官公庁が発行する写真付き身分証明書がない場合は、保険証、年金手帳、介護保険証など
                   いずれか2点)
        ・印鑑
        ・個人番号カード(お持ちの方)(旧氏をカードに記載します。)        
        ・請求者本人が来庁出来ない場合は委任状 [PDFファイル/45KB]と代理人の本人確認書類

併記旧氏での印鑑登録

住民票等に併記した旧氏で印鑑登録もできるようになりました。
戸籍の届出で氏が変更になった方は、氏の入った印鑑での登録は廃止になります。
旧氏併記請求後は、廃止した旧氏の印鑑でも登録は可能ですが、新しい番号の市民カード
(印鑑登録証)を発行するため、手数料(300円)がかかります。
個人番号カードを印鑑登録証としても利用を希望する場合は、個人番号カードを添えて
印鑑登録の申請をしてください。

注意点

・旧氏併記後は、その旧氏が住民票の写しや住民票記載事項証明書、印鑑証明書、
  公的認証の署名用電子証明書に常に記載され、旧氏の記載を省略することはできません。

・初めて旧氏を併記する方は任意の旧氏を選んで併記することができます。

・一度併記された旧氏は、変更または削除申請しなければ、そのまま併記されます。
 (現在氏と称している氏が一緒になる場合は、併記旧氏の削除申請をしてください。)

・旧氏併記後は、氏に変更があった場合のみ、直前に称していた旧氏に併記し直すことができます。

・併記した旧氏を削除した後に、再度旧氏を併記する場合は、削除日以降に称した旧氏の中から
  選んで併記することができます。

関連リンク

総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

 

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