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マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日以降、乳児(1歳未満の方)やマイナンバーカード紛失による再交付等、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードを受取ることができる制度が始まりました。
特急発行の対象者
| 対象者 | 申請できる期間 |
|---|---|
| 乳児(1歳未満の方) | 1歳になる前日まで (出生届の届出と同時の申請も可能です) |
| 国外からの転入者 | 国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした日から30日以内 |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
| 転入や出生等以外の理由(無戸籍等)で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を取得した日から30日以内 |
| 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住民登録の届出をした日から30日以内 |
| マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内 |
| マイナンバーカードを焼失・損傷した方(磁気不良を含む) | 焼失・著しく損傷した日またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
| マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 |
| 刑事施設等に収容されていた方 |
本人確認書類を取得した日から30日以内 |
| 事由 | 金額 |
|---|---|
| 本人の責によりマイナンバーカードを紛失・損傷し再発行を行う場合 |
手数料2,000円 |
| 上記以外 | 無料 |
申請方法
申請者ご本人様が市民課窓口へ来庁していただく必要があります。申請者が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)、成年被後見人の場合は成年後見人と一緒に来庁してください。
申請時に交付申請書などの記入に加え、暗証番号の決定や顔写真の撮影を行います。手数料が必要な場合は、申請時にお支払いいただきます。なお、乳児(1歳未満の方)が申請する場合はどのように申請をされても、顔写真のないマイナンバーカードになります。
※代理人による申請及び受取はできません。必ず申請者ご本人様の来庁が必要です。ただし、出生届と併せて申請する場合に限り、申請者(新生児)の来庁は不要です。
窓口にお持ちいただくもの(必要書類)
・申請者の本人確認書類(アからウのいずれかをご持参ください。)
ア 下表のAから2点
イ 下表のAから1点及びBから1点
ウ 下表のBから2点(原則、市民課窓口での受取となります)
※ウの対象者の方でも、事前に照会書兼回答書をお送りし、記入した照会書兼回答書を申請時に市民課窓口まで持参いただければ、郵送での受取も可能です。
・法定代理人の本人確認書類(ア又はイをご持参ください。)
※申請者が15歳未満又は成年被後見人の方の場合のみ必要です。
ア 下表のAから2点
イ 下表のAから1点及びBから1点
・法定代理権確認書類
例:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、後見登記事項証明書等
※申請者が15歳未満又は成年被後見人の方の場合のみ必要です。ただし、親権者の方が15歳未満のお子様の手続を希望する場合で、親子が同一世帯で続柄が確認できる場合又は本籍地が蒲郡市の場合は、お持ちいただく必要はありません。)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・警察への遺失届受理番号、消防署が発行する罹災証明書などの紛失・焼失したことがわかる書類(紛失・焼失した方のみ)
・手数料(必要な方のみ)
| A | <顔写真付き> 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
|---|---|
| B |
<顔写真なし> |
※いずれの書類も、原本かつ券面が現在の最新情報(氏名、住所等)のものであり、有効期限内のものに限ります。
※Aに該当する書類であっても、顔写真の添付がない様式のものはBとしての扱いとなります。
※上記をお持ちでない方は、市民課(TEL0533-66-1109)までお問い合わせください。
受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
※代理人での受取はできませんので、必ず本人が受取をお願いします。
なお、次に該当する場合は、市民課窓口での受取となります。
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望される方
・市民課窓口での受取を希望される方
※市民課窓口での受取の場合は、上記「窓口にお持ちいただくもの(必要書類)」及び照会書兼回答書を持参していただきます。
照会書兼回答書について
照会書兼回答書とは、ご自宅に郵送する書類(転送不要)で、届いた照会書兼回答書に記載してご本人様が市民課窓口へ持参いただくことで、本人確認書類の1つとして取り扱わせていただく書類となります。
事前に窓口もしくはお電話にてご相談いただければ、申請をする前にお送りさせていただくことも可能です。

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