本文
国外転出者のマイナンバーカード利用について
国外でもマイナンバーカードが利用できます
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳細は次のとおりです。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳細は次のとおりです。
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用する方法
日本国籍の方で、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカード及び電子証明書を利用することができます。
※国外転出予定日が届出日と同日または過去日の場合は、継続利用ができないため、国外転出者向けマイナンバーカードの新規発行申請のご案内になります。
※マイナンバーカードの国外継続利用手続きを行わない場合、マイナンバーカード及び電子証明書は失効しますのでご注意ください。
※国外転出予定日が届出日と同日または過去日の場合は、継続利用ができないため、国外転出者向けマイナンバーカードの新規発行申請のご案内になります。
※マイナンバーカードの国外継続利用手続きを行わない場合、マイナンバーカード及び電子証明書は失効しますのでご注意ください。
本人による手続き
署名用電子証明書暗証番号(大文字英数字6桁以上16桁以下)と利用者証明用電子証明書暗証番号・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力をしていただきます。
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
法定代理人(本人が18歳未満または成年被後見人)による手続き
住民票基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。暗証番号が分からない場合は、即日の手続きはできません。
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点または顔写真なし公的身分証を含む2点)
・本人が18歳未満の場合:戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が蒲郡市の場合、省略できます)
・本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
※本人が15歳以上18歳未満で、国外で電子証明書の利用を希望される場合は委任状が必要です。
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点または顔写真なし公的身分証を含む2点)
・本人が18歳未満の場合:戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が蒲郡市の場合、省略できます)
・本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
※本人が15歳以上18歳未満で、国外で電子証明書の利用を希望される場合は委任状が必要です。
委任状は本人が必要事項を記入の上、のりづけしてご持参ください。
同一世帯の方による手続き
住民票基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書1点または顔写真なし公的身分証を含む2点)
・委任状(国外転出者向けの電子証明書の発行申請をする場合)
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書1点または顔写真なし公的身分証を含む2点)
・委任状(国外転出者向けの電子証明書の発行申請をする場合)
委任状は本人が必要事項を記入の上、のりづけしてご持参ください。
法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
【必要書類】
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書を含む身分証明書2点)
・照会書兼回答書(住所地に転送不要郵便で郵送いたしますので、事前にご本人様より蒲郡市役所市民課0533-66-1109へお電話ください。)
※照会書兼回答書がないと、即日のお手続きができません。後日改めて来庁いただく必要がありますので、予めご承知おきください。
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書を含む身分証明書2点)
・照会書兼回答書(住所地に転送不要郵便で郵送いたしますので、事前にご本人様より蒲郡市役所市民課0533-66-1109へお電話ください。)
※照会書兼回答書がないと、即日のお手続きができません。後日改めて来庁いただく必要がありますので、予めご承知おきください。
マイナンバーカード国外継続利用の手続きをしない場合
国外でのマイナンバーカードの利用を希望しない方や、国外転出日の前日までに国外継続利用の手続きが行えなかった方は、国外転出の届け出時にマイナンバーカードの返納を行う必要があります。
※国外継続利用、もしくは返納を行わずに国外転出した場合、転出予定日から90日を経過するとその後に返納をしても次回申請時は有料となります。
なお、返納後にマイナンバーカードを希望する方は、国外でマイナンバーカードの申請を行ってください。
※国外継続利用、もしくは返納を行わずに国外転出した場合、転出予定日から90日を経過するとその後に返納をしても次回申請時は有料となります。
なお、返納後にマイナンバーカードを希望する方は、国外でマイナンバーカードの申請を行ってください。
国外からマイナンバーカードを申請する方法
日本国籍がある方で、2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請をすることができます。
・本籍地市区町村に郵送または来庁して申請
・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して申請
・居住国内の在外公館に郵送または来庁して申請
なお、申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)
・申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
・申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村
・本籍地市区町村に郵送または来庁して申請
・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して申請
・居住国内の在外公館に郵送または来庁して申請
なお、申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)
・申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
・申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村
交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほど(※1)でマイナンバーカードを発行し、交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。交付通知メール(※2)がありましたら、メールに記載の持ち物をお持ちいただき、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2か月以上かかる場合もあります。
※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
※代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※15歳未満および成年被後見人の方の場合、申請時に申請書に記載した法定代理人が必ず同行してください。
※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2か月以上かかる場合もあります。
※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
※代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※15歳未満および成年被後見人の方の場合、申請時に申請書に記載した法定代理人が必ず同行してください。
受取場所で受け取る(対面)
交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。
【在外公館で受け取る場合】
有効な旅券等(※)
※必要な書類の詳細については該当の在外公館へお問い合わせください。
【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。
【在外公館で受け取る場合】
有効な旅券等(※)
※必要な書類の詳細については該当の在外公館へお問い合わせください。

その他の交付申請に関すること
申請内容に変更が生じた場合や交付申請を取りやめる場合の手続き方法については、下記をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの氏名変更、暗証番号再設定、紛失等については、本籍地市区町村または在外公館での手続きが必要です。詳細は下記をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料
マイナンバーカードを再交付する際、手数料が必要になる場合があります。手数料1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。
(手数料が必要となる場合)
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードの返納が確認できない場合
(手数料が必要となる場合)
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードの返納が確認できない場合
手数料の納付方法
・本籍地の自治体窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付する。
・本籍地の自治体へ郵送で申請し、本籍地の自治体で受け取る場合は、受け取り時に手数料を納付する。
・本籍地以外の自治体窓口で受け取る場合は、受け取り時に手数料を納付する。
・在外公館においてを受け取る場合は、本籍地の自治体からの案内(メール等)に従い手数料を納付する。
※蒲郡市へ手数料を納付する場合は、「現金(窓口)」「現金書留」「定額小為替」のみとなります。
・本籍地の自治体へ郵送で申請し、本籍地の自治体で受け取る場合は、受け取り時に手数料を納付する。
・本籍地以外の自治体窓口で受け取る場合は、受け取り時に手数料を納付する。
・在外公館においてを受け取る場合は、本籍地の自治体からの案内(メール等)に従い手数料を納付する。
※蒲郡市へ手数料を納付する場合は、「現金(窓口)」「現金書留」「定額小為替」のみとなります。