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入籍届
入籍届
届出期間
届出の期間はありません
届出人
入籍する本人
入籍する本人が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人となります
届出の場所
入籍者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
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市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
休日市役所窓口センター | 0533-66-1111 | 土・日・祝日午前8時30分から午後5時(年末年始を除く) |
市役所宿直室 | 0533-66-1111 | 上記以外 |
※市役所宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。国民健康保険証や国民年金については、後日(平日に)手続きしていただきます。
届出に必要なもの
- 入籍届書
- 家庭裁判所の許可書の謄本(但し、父母婚姻中の戸籍に入籍する場合は不要)
- 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
その他
入籍した本人が未成年の場合、成年に達したときから1年以内であれば従前の氏に復することができます。(家庭裁判所の許可は不要)
家庭裁判所
蒲郡市を管轄する家庭裁判所は、名古屋家庭裁判所豊橋支部となります。
家庭裁判所への手続きに関しては家庭裁判所のホームページ「子の氏の変更」をご覧下さい。