本文
転居(市内での引越し)
転居届
届け出の期間
転居の日から14日以内
届出人
・本人(転居する方)又は世帯主
・法定代理人
親権者(異動する本人が15歳未満の場合のみ。15歳以上の場合は委任状が必要となります。)
成年後見人 後見人であることの登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要です。
保佐人及び補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に住所異動の手続きを追記している場合のみ、委任状なしで手続きできます。
届出の場所
市民課(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
※休日窓口では届出できません。
届出に必要なもの
- 官公署発行の写真付き身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、パスポート、住基カードなど)
- 在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民のみ。転居者全員分必要です)
- 異動者全員のマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。写真付の場合、記載事項の変更手続きが必要です。同世帯の方が代理で手続きできますが、本人が設定した暗証番号の入力が必要になります)
- 国民健康保険証や後期高齢者医療保険証、各種医療受給者証等蒲郡市から発行されているもの(お持ちの方のみ)
- 代理人が手続きする場合の委任状 [PDFファイル/116KB]
- 代理人の身分証明書(代理人が手続きする場合)
その他
- 実際に新しい住所に住みはじめてから14日以内に届出をしてください(まだ住んでいない場合は届出できません)。
- 写真付き身分証明書がない場合、保険証や年金手帳等お名前の確認できるものをお持ちください。
- 転居で他の世帯に入る場合、世帯主に確認を取らせていただく場合があります。
- 外国人住民が他の世帯に入る場合、世帯主との続柄を証明する書類(原本)が必要になることがあります。
- 印鑑登録証の住所は自動的に変更されます。
- 同一世帯員または法定代理人が委任状および暗証番号を記載した書類 [PDFファイル/147KB]を持参すれば、住所異動手続きに併せて個人番号カードの署名用電子証明書の再発行手続きが可能です。委任状および暗証番号を記載した書類については、市の指定した様式でなくても、同様の事項が記載されたものであれば手続きが可能です。書類は代理人であっても中身を確認できないように封をしてお持ちください。