本文
転籍届、分籍届
転籍届、分籍届
転籍届(本籍地を変更する届)
届出期間
届出の期間はありません
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者(筆頭者又は配偶者が死亡している場合は、生存者のみ)
届出の場所
現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 転籍届書
その他
転籍届出をしても住所は変更されません。転籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届を提出してください。
また、住所変更の手続きをしても本籍地は異動しません。
分籍届
届出期間
届出の期間はありません
届出人
分籍する人本人(戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者で18歳以上)
届出の場所
現在の分籍する者の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 分籍届書
その他
分籍届出をしても住所は変更されません。分籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届を提出してください。
また、住所変更の手続きをしても本籍地は異動しません。