ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > 相続登記の申請が義務化されます

本文

相続登記の申請が義務化されます

ページID:1004002 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

相続登記の申請が義務化されます

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由なく義務違反をした場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記申請や相続に関する書類作成など、詳しくは下記のページをご覧ください。

 

名古屋法務局 相続の手続きについて(外部サイト)

お問い合わせ先 名古屋法務局(豊川出張所) 豊川市金屋西町3丁目3 TEL:0533-86-2097

愛知県司法書士会(外部サイト)

お問い合わせ先 愛知県司法書士会 名古屋市熱田区新尾頭1丁目12番3号 TEL:052-683-6683