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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止に伴い、終了した手続き
- 通知カードの新規発行及び再交付申請の手続き
- 通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き
廃止後のマイナンバー証明書類について
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載のある「住民票の写し」または「住民票記載事項証明」
- 通知カード(記載事項(住所・氏名・生年月日・性別)に変更がないもの、または廃止前に正しく変更手続きがとられているものに限ります)
※個人番号通知書はマイナンバー証明書類として使用できません。
個人番号通知書について
通知カードの廃止後、出生等で初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が送付され、マイナンバーが通知されます。
個人番号通知書はマイナンバー証明書類、身分証明書としては使用できません。
マイナンバーカードの取得をお勧めします。