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養子縁組届、養子離縁届
養子縁組届、養子離縁届
養子縁組届
届出期間
期間はありません
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその親権者)
届出の場所
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
場所 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
市役所市民課 | 0533-66-1109 | 平日午前8時30分から午後5時15分 |
休日市役所窓口センター | 0533-66-1111 | 土、日、祝日午前8時30分から午後5時(年末年始を除く) |
市役所宿直室 | 0533-66-1111 | 上記以外 |
※市役所宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。国民健康保険証や年金の手続きについては、後日(平日に)手続きしていただきます。
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
- マイナンバーカード、免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)
- 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、但し自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
- 養子又は養親に縁組をしない配偶者がいるときは、その同意が必要です
- 外国人と養子縁組する場合は、各国が必要とする書類
詳しくは市役所市民課にお尋ねください。
その他
養親となる方は成年者であること(民792)
目上養子・年増養子はできません。
養子は縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得します。(民809)
養子が未成年である場合、養親が親権者となります。(民818-2)
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養子離縁届
届出期間
期間はありません
届出人
協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となるひと)
届出の場所
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子離縁届書
- マイナンバーカード、免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)
- 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
詳しくは市役所市民課にお尋ねください。