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外国人住民登録制度が廃止されました。
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、入管法と住民基本台帳法が変わりました。
日本人と同様に、外国人の方についても住民基本台帳法の適用対象に加え、利便の増進及び行政の合理化を図るための『住民基本台帳法の一部を改正する法律』が、平成24年7月9日に施行されました。
どのように変わったの?
外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わりました。
外国人の方にも住民票が作成されます。
日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
外国人の方も市外へ住所を変更するときは、転出届が必要になります。
外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、日本人と同様に、市外へ住所を変更する時には、転出届が必要になります。
外国人登録証明書がなくなり、在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります。
特別永住者の方
現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認日まで有効です。切替時に『特別永住者証明書』に切り替わります。(交付申請の窓口は今までどおり市役所です。)
永住者の方
改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、『在留カード』への切り替えが必要です。
上記以外の方
改正後の在留資格の変更時、または在留期間の更新時に入国管理局で『在留カード』に切り替わります。
住所が変わったときは?
外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、法改正後は転出の届出が必要になります。
蒲郡市から転出するとき
蒲郡市役所で、転出の届出を行ってください。『転出証明書』を交付します。
蒲郡市へ転入するとき
『在留カードまたは特別永住者証明書』と、転出地で交付された『転出証明書』を持って、蒲郡市役所で転入の届出を行ってください。