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防火対象物点検報告特例認定について

ページID:0251104 更新日:2021年7月15日更新 印刷ページ表示

あらまし

消防法第8条の2の3第2項に基づき、防火対象物点検報告の義務免除を消防署長へ申請する様式です。

 点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者で、3年以上継続して消防法令を遵守している場合、当該管理権原者の申請に基づいて、消防署長が検査を行い、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検及び報告の義務を3年以内に限り免除することができます。

 また、防火対象物全体が特例認定を受けた場合は優良な建物の証である「防火優良認定証」を掲出することができます。
 申請用紙に必要事項を記入し、消防本部予防課へ申請してください。

特例認定の流れ

申請に必要となる書類等(2部必要となります。)

・防火対象物点検報告特例認定申請書


併せて提出していただく書類等
・防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類
例えば、不動産登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)、賃貸契約書の写し、営業許可書の写し等。

 

受付

  • 消防本部 予防課予防係
    • 電話番号:0533-68-0937
    • ファクス番号:0533-68-5129
  • 受付:午前8時30分から午後5時(土・日、祝日および年末年始は除く)

様式等のダウンロード

防火対象物点検報告特例認定申請書 [Wordファイル/27KB]

防火対象物点検報告特例認定申請書 [PDFファイル/128KB]

防火対象物点検報告特例認定申請書(記入例) [PDFファイル/151KB]

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