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水道の受水槽および高置水槽について

ページID:0167830 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道

ここでは、貯水槽水道について掲載しています。

水道の受水槽および高置水槽を設置または設置を検討されている皆さんへ

 いつでも安全で衛生的な水を供給するために水道の水は水道事業者により管理されています。
 しかし、水道の水を受水槽に貯水した場合は、受水槽以後は施設管理者が管理しなければなりません。
 この管理の状態が悪く、水質面で不安を感じている利用者がいます。
 このような状況から、水道法の一部が改正され、小規模貯水槽水道について、給水条例でビル・マンションなどの貯水槽水道に関し、水道事業者および貯水槽水道設置者の責任に関する事項が定められました。(平成15年4月1日から適用)

貯水槽水道とは

 水道水を水源とするもので、簡易専用水道を含め、受水槽の規模によらない建物内水道をいいます。
 ただし、受水槽の水源のすべてまたは一部に井戸水などを使用している施設、受水槽の用途がもっぱら消火用、工業用などで、まったく飲用に利用されていない施設は該当しません。

  • 簡易専用水道…受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。環境清掃課への届け出が必要な施設です。
  • 小規模貯水槽水道…受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。
簡易専用水道の管理および検査をしましょう

貯水槽水道の図

  1. 水槽の掃除を1年以内に1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保ちましょう。
  2. 毎日、水をコップに取り、色、濁り、味、においの異常の有無を確認しましょう。
  3. 残留塩素の有無を7日以内に1回検査しましょう。
  4. 水槽の周辺や設備の保守点検を実施しましょう。
  5. 施設の平面図などの図面や保守点検・清掃の記録を保存しておきましょう。
  6. 1年以内に1回、厚生労働大臣登録検査機関の検査を受けましょう。

登録検査機関は、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省ホームページへリンク)をご確認ください。

小規模貯水槽水道の管理および検査をしましょう
  1. 水槽の掃除を1年以内に1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保ちましょう。
  2. 水槽の点検等を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止しましょう。
  3. 1年以内に1回、定期に、色、濁り、味、においに関する検査および残留塩素の有無に関する検査をしましょう。
問合先

環境清掃課 電話番号 0533-57-4100
水道課 電話番号 0533-66-1130