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給水装置の管理境界について

ページID:0002006 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。ただし、水道メーターは含みません。
給水装置から漏水があった場合は、漏水箇所の管理者(市又は使用者・管理者)にて修理することになります。

配水管から見て最初の止水栓(第1止水栓)までを市が管理をしており、第1止水栓以降を使用者・所有者が管理をすることになっています。
ただし、水道メーターのパッキンからの漏水は市で修理します。メーターボックスが破損した場合は、使用者・所有者にて修理します。

CASE1 止水栓が1つのとき

CASE1 止水栓が1つの場合

CASE2 敷地内に止水栓が2つあるとき

CASE2 敷地内に止水栓が2つあるとき

CASE3 第1止水栓が道路にあるとき-1

CASE3 第1止水栓が道路にあるとき-1

CASE4 第1止水栓が道路にあるとき-2

CASE4 第1止水栓が道路にあるとき-2

CASE5 支管分岐の場合

CASE5 支管分岐の場合