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給水装置工事のお申し込み
給水装置工事の申込み
新しく水道を引くとき(新設)、メーターの口径を大きくしたり、水栓数の増減を変更するとき(改造)、水道の設備を撤去するとき(撤去)は、蒲郡市指定給水装置工事事業者・水道課66-1210へ相談してください。
水道工事の申請
水道工事をする場合は、工事の施工に必要な調書を作成し、水道課に申請して承諾を受ける必要があります。
工事の費用負担
ご家庭の水道設備(屋内配管)、道路に埋めてある水道本管(配水管)からご家庭の宅地までの給水管引込工事ともお客さまの負担となります。
工事費は使われる材料、水道管の太さなどによってちがいます。詳しくは、蒲郡市指定給水装置工事事業者でおたずねください。
市に納めていただく費用
新しく水道を引いたり、メーターの口径を大きくする方に、水道施設の拡張費・整備費の一部をご負担いただくものです。
メーターの口径 | 分担金 | 水栓数 |
---|---|---|
13ミリ | 55,000円 | 5栓 |
20ミリ | 110,000円 | 12栓 |
25ミリ | 220,000円 | 20栓 |
40ミリ | 715,000円 | 定めていません |
50ミリ | 1,100,000円 | 定めていません |
75ミリ | 2,750,000円 | 定めていません |
100ミリ | 4,400,000円 | 定めていません |
150ミリ | 9,900,000円 | 定めていません |
工事検査手数料 | 1件につき1,000円 |
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設計審査手数料 | 1件につき1,000円 |
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詳細はこちらを確認ください。→分担金表 [PDFファイル/32KB]
※メーターの口径を大きくする場合は、新口径と旧口径との差額となります。
メーターの口径を小さくする場合は、分担金の還付はありません。
※下記の区域については、蒲郡市水道事業給水条例第28条の規定及び開発行為等に伴う配水管布設費用の負担に関する要綱第8条の2の規定により、それぞれの適用期間内における給水申込み分に限り、水道施設分担金が2分の1に減額となります。
指定区域 | 適用期間 |
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蒲郡市神ノ郷和合 3番9、5番、6番2、7番2 下向山47番2、48番2 |
令和6年1月26日から令和8年1月25日まで |