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新型コロナウイルス感染症の影響による料金等の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響による料金等の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、料金等を一時的に納められない方の納付を猶予します。納期限までに納められない場合、納期限を一定期間遅らせることができます。
猶予の要件
1 令和2年2月以降、任意の期間(1か月)以上において、経常的な収入が前年同期比で概ね20%以上減少していること。
2 離職又は収入が概ね20%以上減少したことにより、一時的に料金等の納付を行うことが困難であること。
※申請される方の置かれた状況を配慮し、適切に対応しますので、各担当課までお問合せください。
※法人・個人は問いません。
猶予対象となる料金等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来するもの。
土地・財産貸付、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、保育料、保育所給食費、児童クラブ利用手数料、学校給食費
※その他の料金につきましても、各担当課へご相談ください。
猶予の期間
6か月間
※猶予期間の途中での納付や、分割納付もご相談いただけます。
※市税については、関係法案が国会で成立することにより猶予されます。
申請の手続き
各担当課にご相談ください。原則、電話での対応とします。
また、猶予の要件を証する資料(売上帳、給与明細の写し等)のご提出をお願いしています。
※資料の提出が難しい場合でも、一度ご相談ください。
お問い合わせ先
・土地・財産貸付
財務課:0533-66-1158
・市営住宅使用料
建築住宅課:0533-66-1132
・上下水道料金
水道課:0533-66-1129
・下水道受益者負担金
下水道課:0533-66-1139
・保育料、保育所給食費
子育て支援課:0533-66-1107
・児童クラブ利用手数料
庶務課:0533-66-1166
・学校給食費
学校給食課:0533-66-1800
・後期高齢者医療保険料
保険年金課:0533-66-1102
・介護保険料
長寿課:0533-66-1176
・その他
蒲郡市役所:0533-66-1111