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新型コロナウイルス感染症の影響による料金等の猶予について

ページID:0221210 更新日:2020年4月23日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による料金等の猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、料金等を一時的に納められない方の納付を猶予します。納期限までに納められない場合、納期限を一定期間遅らせることができます。

猶予の要件

 1 令和2年2月以降、任意の期間(1か月)以上において、経常的な収入が前年同期比で概ね20%以上減少していること。

 2 離職又は収入が概ね20%以上減少したことにより、一時的に料金等の納付を行うことが困難であること。

 ※申請される方の置かれた状況を配慮し、適切に対応しますので、各担当課までお問合せください。
 ※法人・個人は問いません。

猶予対象となる料金等

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来するもの。

 土地・財産貸付、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、保育料、保育所給食費、児童クラブ利用手数料、学校給食費

 ※その他の料金につきましても、各担当課へご相談ください。

猶予の期間

 6か月間

 ※猶予期間の途中での納付や、分割納付もご相談いただけます。
 ※市税については、関係法案が国会で成立することにより猶予されます。

申請の手続き

 各担当課にご相談ください。原則、電話での対応とします。

 また、猶予の要件を証する資料(売上帳、給与明細の写し等)のご提出をお願いしています。

 ※資料の提出が難しい場合でも、一度ご相談ください。

お問い合わせ先

 ・土地・財産貸付

  財務課:0533-66-1158

 ・市営住宅使用料

  建築住宅課:0533-66-1132

 ・上下水道料金

  水道課:0533-66-1129

 ・下水道受益者負担金

  下水道課:0533-66-1139

 ・保育料、保育所給食費

  子育て支援課:0533-66-1107

 ・児童クラブ利用手数料

  庶務課:0533-66-1166

 ・学校給食費

  学校給食課:0533-66-1800

 ・後期高齢者医療保険料

  保険年金課:0533-66-1102

 ・介護保険料

  長寿課:0533-66-1176

 ・その他

  蒲郡市役所:0533-66-1111