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平成28年度の法人市民税税制改正の内容

ページID:0203758 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

法人税割の税率に関する改正

平成28年度の税制改正により、法人税割の税率が引き下げとなりました。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

税率改正の内容

 

※参考※

(平成26年9月30日までに開始した事業年度)

改正前

(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度)

改正後

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

1 12.3パーセント 9.7パーセント 6.0パーセント
2 14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント

1・・・平成30年3月31日以降に終了する事業年度の場合、事業年度末日の資本金等の額が1億円以下で、かつ、分割前の法人税割の課税標準である法人税額が年1,300万円以下の法人について適用

平成14年3月31日から平成30年3月30日までの間に終了する事業年度の場合、事業年度末日の資本金等の額が1億円以下で、かつ、分割前の法人税割の課税標準である法人税額が年400万円以下の法人について適用

2・・・1以外の法人について適用

予定申告における経過処置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割について、以下のとおり経過処置が講じられます。

経過処置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数」です。)