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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
新築された日から10年以上経過した住宅のうち、高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度として、3分の1減額されます。
項目 | 内容 |
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対象建物 |
次のいずれかの人が居住する住宅または区分所有に係る家屋の専有部分で、改修後の住宅面積が50平方メートル以上のもの(平成30年4月1日から床面積の上限は280平方メートル以下)
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対象工事 |
次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
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工事費から差し引かれるもの |
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対象期間 | 令和8年3月31日までに改修が完了した住宅が対象です。 |
手続方法 |
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適用除外 |
次の軽減を受けている場合は該当しません。
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