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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて

ページID:0173351 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築された日から10年以上経過した住宅のうち、高齢者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年分の固定資産税が100平方メートルを限度として、3分の1減額されます。

項目 内容
対象建物

次のいずれかの人が居住する住宅または区分所有に係る家屋の専有部分で、改修後の住宅面積が50平方メートル以上のもの(平成30年4月1日から床面積の上限は280平方メートル以下)

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方
対象工事

次の工事で補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

  1. 廊下、出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの設置
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め
工事費から差し引かれるもの
  1. 介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費
  2. 介護保険法に規定する介護予防住宅改修費
  3. 蒲郡市住宅改修費給付事業による住宅改修費
  4. 地方公共団体からの補助金等
対象期間 令和8年3月31日までに改修が完了した住宅が対象です。
手続方法
  • 申告先
    税務課 固定資産税 家屋担当
  • 申告期限
    改修工事完了後3か月以内
  • 必要書類
    1. バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書
    2. 被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者)
    3. 身体障害者手帳等の写し(障害のある方等)
    4. 改修工事の明細書(内容、費用が確認できるもの)の写し
    5. 改修工事の領収書の写し
    6. 改修箇所のわかる平面図
    7. 改修工事写真(前、後)
    8. 工事費からの控除額(補助金等)が確認できる書類(支給決定書、領収書等)の写し
適用除外

次の軽減を受けている場合は該当しません。

  1. 新築住宅軽減
  2. 耐震改修住宅の軽減
  3. 既にバリアフリー改修軽減を受けている場合