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長期優良住宅に対する固定資産税減の減額の取り扱いについて

ページID:0230007 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
項目 内容
対象建物
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、所管行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下)。
    床面積は住宅の物置、車庫なども合計して算出された面積です。
対象期間

令和8年3月31日までの間に新築された住宅

減額の期間
  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は、5年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅は、7年間
減額される額
  • 専用住宅については、120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
  • 併用住宅については、住宅の用に供する部分についてのみ120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
手続方法
  • 申告先
    税務課固定資産税家屋担当
  • 申告期限
    新築された翌年の1月31日まで
  • 必要書類
    1. 申告書
    2. 長期優良住宅の認定通知書の写し