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法人市民税法人税割の超過課税の適用終了について

ページID:0218279 更新日:2020年10月9日更新 印刷ページ表示

法人税割の超過課税の適用終了

 蒲郡市では、教育関係施設の整備充実を図る財源確保策として、法人市民税の法人税割について、標準税率を2.4%上回る超過課税の適用を行ってまいりました。

 今回、超過課税の導入目的である教育関係施設の整備充実が一定程度図られたと判断したため、令和3年3月30日までに終了する事業年度をもって超過課税の適用を終了させていただくことになりました。つきましては、それ以降の事業年度は、標準税率である6.0%が適用されますので、よろしくお願いいたします。

 なお、超過課税による増額部分につきましては、平成14年度から平成30年度までの17年間で約20.9億円となり、市内の小中学校施設の耐震改修等に活用させていただきました。これまでの法人の皆様のご協力に感謝申し上げます。

対象事業年度

令和3年3月30日までに終了する事業年度をもって超過課税の適用終了

法人税割の税率

事業年度

令和元年10月1日以後に開始した事業年度から
令和3年3月30日までに終了する事業年度

令和3年3月31日以降に終了する事業年度

超過税率

8.4%

適用しない

標準税率

(6.0%)

6.0%

 

 

 

 

 

 

( )内の税率は、事業年度末日の資本金等の額が1億円以下で、かつ、分割前の法人税割の課税標準である法人税額が年1,300万円以下の法人について適用されます。