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住宅用附属家の認定について

ページID:0012635 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

事業用から住宅用として利用方法を変更した家屋はありませんか?

 廃業等に伴い工場・店舗等の事業用の家屋を住宅用(離れ、物置等)として利用していると、土地の固定資産税が軽減される場合があります。下記の2つに該当する固定資産をお持ちの方は市役所税務課までご連絡をお願いします。

  1. 家屋内の事業用物品(営業当時の設備類等)を撤去し、住宅用として利用している
  2. 該当の家屋と同一敷地内に居宅があり、効用上一体として利用している

 実際に家屋の利用状況を調査の上、土地の固定資産税を見直します。確認用の資料として調査の際に下記の書類の提出にご協力ください。

  • 「住宅用地に対する課税標準の特例適用申告書」 注意1
  • 「住宅用として利用を開始した時期がわかる書類」 注意2

注意1 平成19年5月18日に蒲郡市市税条例が改正され、住宅用地の申告制度が新設されました。それに伴い、今後は土地を住宅用地として利用(変更)した場合には申告書の提出が義務付けられました。以前から住宅用として利用している方は提出の義務はありませんが、提出にご協力をお願いします。
注意2 住宅用にリフォームした際の領収書のような第三者が用途変更の事実を証明するもの

注意事項

  • 住宅用に変更しても土地の税額が変わらない場合があります
  • 家屋の税額は基本的に変わりません(大幅な改築を行った場合等を除く)

【参考】住宅用地に対する固定資産税課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例の取り扱いが適用されます。

  • 小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)  評価額の6分の1
  • その他住宅用地(200平方メートルを超える部分) 評価額の3分の1

事業用と住宅用の家屋が混在している場合は、その建床面積で按分計算します。