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配偶者(特別)控除について
令和8年度(令和7年分)より、所得税の基礎控除引き上げに関連し、配偶者控除の合計所得金額要件が58万円に引き上げられます。
配偶者(特別)控除
※令和3年度(令和2年分)から令和7年度(令和6年分)まで、配偶者控除の合計所得金額要件は48万円です。
注意事項
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以上の方は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以上の方であっても、同一生計配偶者(※)であれば配偶者の障害者控除は適用されます。
(※)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が58万円(給与収入123万円)以下であり、源泉控除対象配偶者および控除対象配偶者ではない配偶者。
令和3年度(令和2年分)から令和7年度(令和6年分)に関して、同一生計配偶者は合計所得金額48万円(給与収入103万円)以下で適用されます。