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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除が平成31年度(平成30年分)の市・県民税より変更されます。
(1)納税者本人の受ける控除額の変更(配偶者特別控除)
納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の場合、所得控除額33万円の対象となる配偶者の所得の上限が90万円(令和3年度(令和2年分)以降に関しては100万円)に引き上げられます。
配偶者特別控除改正後のイメージ図
※令和3年度(令和2年分)以降に関しては、図の()内の所得金額が10万円ずつ加算されます。ご注意ください。
(2)納税者本人の所得制限(配偶者控除・配偶者特別控除)
配偶者控除及び配偶者特別控除について、納税者に対する収入制限が設けられました。配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっても段階的に控除額が減額されます。具体的には次の表のとおりです。
※令和3年度(令和2年分)以降に関しては、配偶者の合計所得金額の要件が10万円ずつ加算されます。ご注意ください。
注意事項
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以上の方は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。
- 納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以上の方であっても、同一生計配偶者(※)であれば配偶者の障害者控除は適用されます。
(※)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下であり、源泉控除対象配偶者および控除対象配偶者ではない配偶者。
(令和3年度(令和2年分)以降に関しては、合計所得金額48万円以下となります。)