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平成26年度の法人市民税税制改正の内容 及び 蒲郡市市税条例改正の内容

ページID:0203757 更新日:2023年10月10日更新 印刷ページ表示

法人税割の税率の特例処置(税率12.1%)延長

蒲郡市では、教育関係施設の整備充実を図るため、法人市民税の法人税割の税率について、標準税率を2.4%上回る12.1%を適用しています。
今後数年にわたり教育関係施設の改修等があり、引き続き特例処置の適用が必要と判断したため、特例処置適用期間を平成33年3月30日までの間に終了する各事業年度分まで、3年間延長することとなりました。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

法人税割の税率の軽減処置(税率12.1%→9.7%)

平成30年3月31日以後に終了する事業年度から法人税割の税率の特例処置(税率12.1%)を適用しない条件を変更いたしました。

  • 変更前
    資本金等の金額が1億円以下で、かつ分割前の法人税割の課税標準である法人税額が400万円以下
  • 変更後
    資本金等の金額が1億円以下で、かつ分割前の法人税割の課税標準である法人税額が1,300万円以下

法人税割の一部国税化(地方法人税創設)に伴う税率改正

法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。

法人住民税法人税割の税率改正について

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用

改正の内容

 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、平成26年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、地方法人税(国税)が創設され、その引き下げ相当分が地方交付税の原資とされることとなりました。

改正のイメージ

予定申告における経過処置

 法人税割の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については次のとおりとなります。

経過処置 「前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」

(通常は「前事業年度分の法人税額×6÷前事業年度の月数」です。)