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インボイス制度について

記事ID:0275523 更新日:2023年5月26日更新

令和5年10月1日からインボイス制度がはじまります

消費税インボイス制度の支援措置

9月30日までの申請でも制度開始時にインボイス発行事業者の登録が可能になりました。
納税額が売上税額の2割に減額されるなどの支援措置が設けられました。
詳しくは財務省ホームページへ
インボイスコールセンター(0120-205-553) 受付時間:9時00分〜17時00分(土日祝除く)

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

詳しくはこちらをご覧ください。
特集インボイス制度
 

登録申請手続き

インボイスの発行事業者になるためには税務署への登録が必要です。
令和5年10月1日の制度開始時からインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに、納税地を所轄する税務署長へ登録申請を提出する必要があります。


詳しくはこちらをご覧ください。
国税庁HP

インボイス制度の問い合わせについては、以下で受け付けております。

インボイスコールセンター(0120-205-553) 受付時間:9時00分〜17時00分(土日祝除く)


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