ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > インボイス制度について

本文

インボイス制度について

ページID:0275523 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日からインボイス制度がはじまりました

インボイス制度の概要

インボイス制度 特設サイト

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

消費税インボイス制度の支援措置

納税額が売上税額の2割に減額されるなどの支援措置が設けられています。
詳しくは財務省ホームページまたは、こちらのチラシ [PDF]から
インボイスコールセンター(0120-205-553) 受付時間:9時00分〜17時00分(土曜日・日曜日、祝日除く)

確定申告と納付

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告・納付が必要です。

消費税の確定申告と納付期限について

登録申請手続き

インボイスの発行事業者になるためには税務署への登録が必要です。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

インボイス制度の問い合わせについては、以下のコールセンターもしくは相談受付窓口で受け付けております。

インボイスコールセンター(0120-205-553) 受付時間:9時00分〜17時00分(土曜日・日曜日、祝日除く)

「中小企業小規模事業者インボイス相談受付窓口」案内 [PDFファイル/182KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)