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インボイス制度について

ページID:0275523 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

インボイス制度 特設サイト

インボイス制度の概要

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

国税庁:インボイス記載事項チェックシート(外部リンク)

インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁:インボイス制度とは(外部リンク)

インボイス制度の支援措置

納税額が売上税額の2割に減額されるなどの支援措置が設けられています。

登録申請手続

適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告と納付

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

確定申告をされる方は、24時間いつでも作成できる国税庁の「確定申告作成コーナー」のご利用をおすすめします。

国税庁:インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について(外部リンク)

インボイス制度の問い合わせ先

インボイスコールセンター(0120-205-553) 受付時間:9時00分〜17時00分(土日祝日及び年末年始を除く)

国税庁:インボイス制度関する相談・問合せ先(外部リンク)

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