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医療費控除について

ページID:0169425 更新日:2025年5月21日更新 印刷ページ表示

 その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

医療費控除の計算方法

提出書類

「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。

医療費控除の明細書の記載省略

医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

(注)医療費通知とは次のすべての事項が記載されたもの

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

領収書等の保存期間

医療費の領収書は5年間保管する必要があります。

医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求める場合があります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。なお、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象となりません。

この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができません。

セルフメディケーション計算式

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで

適用を受けられる方

次の(1)から(6)のいずれかに該当する検診等又は予防接種を受けていることが要件とされます。

  1. 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品)の範囲

セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」(外部リンク)をご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション識別マーク

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

 「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付してください。

領収書等の保存期間

対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、5年間保管する必要があります。

記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求める場合があります。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類

一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、次の記載があるものに限ります。令和3年分以後の申告書への添付または提示は不要ですが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、提示または提出を求める場合があります。

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

国税庁:「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」(外部リンク)