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医療費控除について

ページID:0169425 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

医療費控除・セルフメディケーション税制の「明細書」の添付義務化

 平成29年度税制改正で、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。

適用時期

所得税は平成29年分、個人市民税・県民税は平成30年度から適用
※ 平成29年分から令和元年分までの確定申告(市民税・県民税申告書については平成30年度から令和2年度まで)については、明細書を添付せず、領収書を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することによることもできます。

領収書等の保存期間

医療費等の領収書は5年間保存する必要があります。
※ 当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、提示又は提出しなければなりません。

医療費控除の明細書の記載省略

医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

(注)医療費控除とは以下の6項目が全て記載されたものに限ります。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

明細書の様式

  • 医療費控除の明細書
  • セルフメディケーション税制の明細書

   明細書の印刷は 国税庁ホームページ からお願いします。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族のために「特定一般用医薬品等購入費(※)」を支払った場合には、一定の金額を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との併用はできません。)

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
(平成29年分所得税、平成30年度の個人市民税・県民税から令和8年分所得税、令和9年度の個人市民税・県民税まで)

適用を受けられる方

次の(1)から(5)のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種を受けていることが要件とされます。

  1. 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  2. 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  3. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  4. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  5. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

注意

  1. 申告の際には、検診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
     詳しくは、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」をご覧ください。
  2. 検診等または予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象にはなりません。

特定一般用医薬品等購入費(スイッチOTC医薬品)の範囲

 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省のホームページ「対象品目一覧」をご覧ください。
 なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マーク(下記画像参照)が掲載されています。

セルフメディケーション税制対象マーク

セルフメディケーション税制による医療費控除の計算方法

 セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との比較(注1)

 

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)

対象となる費用等

本人や生計を一にする配偶者やその他親族に係る医療費(ア)

本人や生計を一にする配偶者やその他親族に係るOTC医薬品の購入費(イ)
※ただし、控除の適用を受けようとする本人が健康の保持増進および疾病の予防への取組を行っている場合のみ適用

対象期間 1月1日から12月31日まで 1月1日から12月31日まで
控除額 (ア)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額) (イ)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円
限度額 200万円

8万8千円

(注1)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

 セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載し、(1)の書類を添付し、かつ、(2)の書類を添付するか、又は提出の際に提示してください。

(1) セルフメディケーション税制の明細書

 セルフメディケーション税制の明細書の印刷は 国税庁ホームページ からお願いします。

※ 当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、提示又は提出しなければなりません。

※ 平成29年分から令和元年分までの確定申告(市民税・県民税申告書については平成30年度から令和2年度まで)については、明細書を添付せず、領収書を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することによることもできます。

(2) 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

 書類の具体例:「 国税庁ホームページ:取組を行ったことを明らかにする書類の具体例 」

参考
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