本文
令和7年度税制改正による加熱式たばこ課税方式の見直しについて
概要
加熱式たばこについて、紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行います。
「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税方式について、「重量」のみで換算する方式に見直します。また、軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。
1.紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算します。
※1 1本当たりの重量が0.35g未満のものについては、加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算します。
2.上記1以外の加熱式たばこ
当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算します。
※2 品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算します。
※3 製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で、上記1に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されることが明らかなもの等については上記※2は適用しません。
なお、実施期間は、激変緩和等の観点から下記の2段階で実施します。
実施時期 | 換算方法 |
---|---|
令和8年4月1日から | 現行の換算本数×0.5+新換算本数×0.5 |
令和8年10月1日から | 新換算本数×1.0 |