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軽自動車税(環境性能割)について

ページID:0200931 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

概要

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、環境に良い自動車の普及促進のために自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、愛知県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得時に燃費性能基準に応じた税率で課税される環境性能割について、電動車の一層の普及促進を図る観点から、税率区分の基準となる燃費基準の達成度が3年間で段階的に引き上げられます。

令和6年1月から令和7年3月末まで
区分 自家用 営業用

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)

非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

(平成17年排出ガス規制75%低減達成または平成30年排出ガス規制50%低減達成)

令和12年度基準80%達成車 非課税 非課税
令和12年度基準70%達成車 1% 0.5%
令和12年度基準60%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

 

令和7年4月から
区分 自家用 営業用

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)

非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

(平成17年排出ガス規制75%低減達成または平成30年排出ガス規制50%低減達成)

令和12年度基準80%達成車 非課税 非課税
令和12年度基準75%達成車 1% 0.5%
令和12年度基準70%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

 

従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わりました

令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。