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軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税には、取得時に課税される軽自動車税(環境性能割)と登録者に毎年課税される軽自動車税(種別割)があり、それぞれに減免制度があります。
- 軽自動車税(環境性能割)の減免について
軽自動車税(環境性能割)については、当分の間、都道府県が賦課徴収を行い、減免の申請も受け付けます。詳しくは下記、愛知県のホームページをご覧ください。
自動車税種別割および(軽)自動車税環境性能割の減免についてはこちら
- 軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)については以下の減免があります。税務課窓口にて受け付けておりますので、下記参照のうえ、必要書類を持ってお越しください。
身体等に障がいのある方の減免
減免の適用を受けるためには、
- 「障がいの範囲」、「軽自動車の範囲」の両方の条件を満たすこと
- 減免申請書による申請
が必要です。
障がいの範囲
身体障がい者手帳の区分 | 身体障がい者自身が運転する場合 | 身体障がい者と生計を一にするものまたは身体障がい者を常時介護するものが運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | (対象外) |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級から6級まで<注2> | 1級から3級まで |
体幹不自由 | 1級から3級まで、5級 | 1級から3級まで |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能障がい | 1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能障がい | 1級から6級まで<注2> | 1級から3級まで |
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
免疫機能障がい | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
<注1>2つ以上の障がいがある場合には、それぞれの級別で判断します。
例)下肢不自由4級、上肢不自由4級、総合等級が3級の場合
→ 生計同一者が運転する場合には減免の対象になりません。(それぞれの障がいの等級は4級のため)
<注2>下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障がい者手帳の交付を受けている者については、これらの障がいの級別を6級とします。
戦傷病者手帳の区分 | 戦傷病者自身が運転する場合 | 戦傷病者と生計を一にするものまたは身体障がい者を常時介護するものが運転する場合 |
---|---|---|
視覚障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障がい | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
音声機能障がい | 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) | (対象外) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで、第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで、第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
手帳の種類 | 減免の対象となる範囲 |
---|---|
療育手帳 | A |
愛護手帳 | 1度、2度、A |
手帳の種類 | 減免の対象となる範囲 |
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精神障がい者保健福祉手帳 | 1級 |
軽自動車の範囲
障がい者本人が運転する場合 | もっぱら身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者自身が使用するもの |
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障がい者と生計を一にする<注3>者または障がい者を常時介護する<注4>者が運転する場合 | もっぱら障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの(したがって、障がい者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象にはなりません。) |
<注3> 生計を一にする・・・日常生活の資を共通にしていること
<注4> 常時介護する・・・障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の自動車を、もっぱら障がい者の方のために継続して日常的に運転する場合です
軽自動車の所有者 | 障がい者本人に限る ※ ただし障がい者で年齢18歳未満の者又は知的障がい者、精神障がい者の場合は、その方と生計を一にするものを含む(本人運転を除く) |
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減免を受けられる台数 | 障がい者1人につき1台に限る |
減免申請に必要なもの
※減免申請は、その年度の軽自動車税(種別割)の納期限までです。期限を過ぎると翌年度からの減免になります。
- 申請書
- 障がい者手帳(等級の該当するもの、いずれか1つ)
- 身体障がい者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 愛護手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
- 減免を受けたい軽自動車の車検証
- 運転する方の免許証
- 納税義務者の個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)の個人番号が確認できるものと納税義務者の運転免許証、パスポート等本人の身元確認ができる書類(個人番号カードの場合、本人の身元確認ができる書類は不要)
- 生計同一証明書(生計を一にする方が運転する場合)、常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)
※ 本人および同一世帯の親族が運転する場合は不要です
減免取り消し手続きに必要なもの
普通車の減免を受けるとき、減免に該当しなくなったときなどに取り消し手続きをします。
- 障がい者手帳(減免の記載があるもの、いずれか1つ)
- 身体障がい者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 愛護手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
注意
- タクシー料金の助成を受けている方は減免を受けることが出来ません。
- 減免を受けられる車は、障がい者1人につき1台です。
- 自動車税(普通車)の減免を受けている方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることが出来ません。
※普通車の減免申請・取り消しは、東三河県税事務所(TEL:0532-35-6130)で手続きください。 - 減免は更新が必要です。毎年2月ごろに更新の書類を送りますので、ご記入の上返送してください。
- 納期限までに申請をされなかったかた、4月2日以降に軽自動車等を取得されたかた、4月2日以降に障がいの程度が該当となったかたは、翌年度課税分から減免の対象となります。
- 減免を受けている車両や運転者等に変更があった場合、再度申請手続きが必要になる可能性があります。一度、税務課軽自動車税係までお電話ください。
身体障がい者用の構造を有する軽自動車等に対する減免
身体障がい者のかたなどが利用するために、車椅子の昇降装置が装着された軽自動車などです。
車両の要件
- 車椅子の昇降装置や固定装置等、構造上身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等
減免申請に必要なもの
※減免申請は、その年度の軽自動車税(種別割)の納期限までです。期限を過ぎると翌年度からの減免になります。
- 申請書
- 減免を受けたい軽自動車の車検証
- 構造変更されていることがわかる写真(スロープが降りている状態の写真等)と、標識番号が確認できる写真
- 申請に来る方の本人確認書類
- 納税義務者の個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可)の個人番号が確認できるものと納税義務者の運転免許証、パスポート等本人の身元確認ができる書類(個人番号カードの場合、本人の身元確認ができる書類は不要) ※納税義務者が法人の場合は、法人番号を申請書に記入していただきます。
注意
- 減免は更新が必要です。毎年2月ごろに更新の書類を送りますので、ご記入の上返送してください。
- 納期限までに申請をされなかったかた、4月2日以降に軽自動車等を取得されたかたは、翌年度課税分から減免の対象となります。
公益のために所有する軽自動車等の課税免除
車両の要件
- 社会福祉法人が所有し、社会福祉事業のために直接専用する軽自動車等
- 公益社団法人又は公益財団法人であって、収益事業を営まない法人が所有し、公益のため直接専用する軽自動車等
- 医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者が所有し、救急又はへき地巡回診療の用に供する軽自動車等
- その他市長が公益のため直接専用すると認める軽自動車等
減免申請に必要なもの
※減免申請は、その年度の軽自動車税(種別割)の納期限までです。期限を過ぎると翌年度からの減免になります。
- 申請書
- 減免を受けたい軽自動車の車検証
- 申請に来る方の本人確認書類
- 定款の写し
- 車両の標識番号と法人名等の表示がわかる写真(車両を四方から撮影したもの)
注意
- 減免は更新が必要です。毎年3月ごろに更新の書類を送りますので、ご記入の上返送してください。
- 納期限までに申請をされなかったかた、4月2日以降に軽自動車等を取得されたかたは、翌年度課税分から減免の対象となります。