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寄附金税額控除について

ページID:0154774 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

寄附金税額控除の適用範囲

 前年中に次の1から3に掲げる寄附金を支出し、その合計額(総所得金額等の合計額の30%を上限)が2,000円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額が税額控除されます。(適用には申告が必要です。)

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の市の条例で定める次に掲げるもの(主たる事業所を県内に有するものに限る)
  • 公益目的の法人又は団体に対する寄附金で、財務大臣が指定した寄附金
  • 特定公益増進法人に対する寄附金(公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等)
  • 認定NPO法人に対する寄附金など

※対象となる法人又は団体については、愛知県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

ふるさと納税制度について

 地方公共団体に対する寄附金(いわゆるふるさと納税)については、上記の控除額に加え、以下の計算式によって計算された額(市民税5分の3、県民税5分の2)が控除額となります。ただし、平成27年度までは所得割の10%に相当する金額を超えるときは、その10%に相当する金額が控除額となります。平成28年度以降は所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額が控除額となります。

平成26年度からふるさと寄附金に係る特例控除額が改正されます。

 平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されます。それに伴い、平成26年度から、ふるさと寄附金に係る個人住民税の特例控除額について、復興特別所得税の軽減分だけ縮減する処置を講じます。
 また、平成27年より所得税率の上限が変更になりますので、平成28年度からのふるさと寄附金に係る個人住民税の特例控除額も変更になります。

{(寄附金支出額)-(適用下限額)}×(表1の左欄の区分に応じた右欄の割合)

※適用下限額:寄附金の支払いが平成22年以前の場合は5,000円、平成23年以降の場合は2,000円となります。

<平成26年度から平成27年度まで>

所得税の課税総所得金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円超 49.16%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

<平成28年度から>

所得税の課税総所得金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 税に関する申告の必要が無く、市民税・県民税に寄付金税額控除の適用が可能になる制度です。下記の条件を満たす場合に申請することができます。

  1. ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「市民税・県民税の申告」をする必要が無い(地方税法附則第7条第1項及び第8項)
  2. その年(1月1日から12月31日)に「ふるさと納税」の寄附した自治体の数が5団体以下である(地方税法附則第7条第2項及び第9項)

対象者に当てはまらない主な事例

  • 法施行前の平成27年3月31日までにふるさと納税をした場合
  • 確定申告を行う必要がある自営業者等
  • 給与所得者であっても、年末調整を受けてない(給与収入が2000万円以上あるまたは年の途中で退職された場合)
  • 給与所得者で給与以外の所得がある場合
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている給与所得者
  • 公的年金等所得者で確定申告または市民税・県民税の申告を必要とする場合
  • 公的年金所得者で公的年金以外で所得がある場合
  • 医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告する場合
  • 年間で5ヶ所以上にふるさと納税されている場合(回数は関係なし)

ワンストップ申告特例がなかったものとみなす場合

  • 所得税の確定申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告も含む)
  • 市民税・県民税の申告を行った場合(賦課決定後の期限後申告も含む)
  • ふるさと納税の自治体が5ヶ所を超えた場合
  • 申告特例申告書(変更届出書含む)の住所が誤っており、賦課期日(1月1日)の課税権を有する市に申告特例通知書が1月末日までに送付されない場合

 上記の条件を満たす場合はワンストップ特例制度が適用されません。このような場合は、改めて所得税の確定申告もしくは市民税・県民税の申告を寄付金控除を入れて行ってください。その際は領収書または寄付金受領証明書を添付していただきますようお願いします。

寄附金税額控除の具体的な計算方法

例:年間の所得が給与所得のみの甲さんの場合(※平成28年度から)

【年収】 600万円
【社会保険料支払額】 60万円
【住民税】 222,000円(市民税所得割129,900円 県民税所得割86,600円 市民税均等割 3,500円 県民税均等割 2,000円)(算出方法についてはこちら
【家族構成】 妻(43歳)、長男(20歳)、長女(17歳)、次男(14歳)
【寄附金の支出額】

2万円(令和2年中に支出した地方自治体への寄附金)

【ワンストップ制度の適用】 受けない

(1)住民税の寄附金税額控除の基本額

  計算式 控除額
市民税 (20,000円-2,000円)×6%

1,080円

県民税 (20,000円-2,000円)×4%

720円

(2)住民税の寄附金税額控除の特例控除額

  (A)特例控除額を計算するための割合を求めます。

  甲さんの場合では、課税総所得金額は2,220,000円、人的控除差の合計は330,000円なので、その差額は1,890,000円となり、上の表1の割合は84.895%になります。(人的控除額の計算方法はこちら

  (B)特例控除の限度額を算出します。 

  所得割の20% 上限額
市民税 129,900円×20% 25,980円
県民税   86,600円×20% 17,320円

  (C)特例控除額を計算します。

  特例控除計算式 控除額
市民税 (20,000円-2,000円)×84.895%×3/5=9,168.66 9,169円(端数処理のため切り上げ)
県民税 (20,000円-2,000円)×84.895%×2/5=6,112.44 6,113円(端数処理のため切り上げ)

  (D)算出額(C)と限度額(B)を比較します。

   市民税:25,980円(限度額)>9,169円(算出額)

   県民税:17,320(限度額)>6,113円(算出額)

   市民税・県民税とも、算出額が限度額を上回っていないため、(C)で算出した額が特例控除額となります。

(3)甲さんの寄附金にかかる控除の合計額は以下のとおりになります。

  基本控除額:

   1,080円(市民税)+720円(県民税)=1,800円

  特例控除額:

   9,169円(市民税)+6,113円(県民税)=15,282円

  寄附金にかかる控除額の合計:

   1,800円(基本控除額)+15,282円(特例控除額)+900円(所得税控除額)=17,982円

 甲さんの寄附金にかかる控除のイメージ図

寄附金控除のイメージ図

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