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寄附金税額控除について

ページID:0154774 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

 寄附金税額控除とは

 前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。

控除対象となる寄附金

 市民税・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。 

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の市の条例で定める次に掲げるもの(主たる事業所を県内に有するものに限る)
  • 公益目的の法人又は団体に対する寄附金で財務大臣が指定した寄附金
  • 特定公益増進法人に対する寄附金(公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等)
  • 認定NPO法人に対する寄附金など

※対象となる法人又は団体については、愛知県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

控除額の計算方法

(1)寄附金税額控除(基本控除額)

 市民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×6%

 県民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×4%

(注)総所得金額等の30%が上限

(2)寄附金税額控除(特例控除額)

 特例控除額は、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)を支払った場合に上記の控除額とあわせて控除されます。所得割額(税額控除前)の20%が上限です。

 市民税:(ふるさと寄附金合計額-2,000円)×下表の割合(注)×5分の3

 県民税:(ふるさと寄附金合計額-2,000円)×下表の割合(注)×5分の2

(注)課税総所得金額から人的控除ごとに定められた金額の合計を差し引いた金額により次の表の割合になります。

所得税の課税総所得金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満(分離課税所得を有しない場合) 90%
0円未満(分離課税所得を有する場合) 地方税法に定める割合

(3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

 申告特例控除額は、ふるさと納税ワンストップ制度が適用される場合に上記の控除額とあわせて控除されます。所得税および復興特別所得税における控除額に相当する額になります。ただし、上限額を超える場合は申告特例控除額が所得税および復興特別所得税における控除額より少なくなることがあります。

 市民税:(2)で算出した市民税の特例控除額×下表の割合(注)

 県民税:(2)で算出した県民税の特例控除額×下表の割合(注)

(注)課税総所得金額から人的控除ごとに定められた金額の合計を差し引いた金額により次の表の割合になります。

 
所得税の課税総所得金額 割合
195万円以下 84.895分の5.105
195万円を超え330万円以下 79.79分の10.21
330万円を超え695万円以下 69.58分の20.42
695万円を超え900万円以下 66.517分の23.483
900万円超 56.307分の33.693

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 次の条件をすべて満たす場合、確定申告を行わなくても市県民税から所得税分の控除も合わせて受けられます。ワンストップ特例制度を受けるためには、寄附先の市町村へ「申告特例申請書」の提出が必要です。

  1. ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「市民税・県民税の申告」をする必要が無い(地方税法附則第7条第1項及び第8項)
  2. その年(1月1日から12月31日)に「ふるさと納税」の寄附した自治体の数が5団体以下である(地方税法附則第7条第2項及び第9項)

ワンストップ申告特例が適用されない場合

 次にあてはまる場合はワンストップ特例制度が適用されません。控除を受けるためには、所得税の確定申告もしくは市民税・県民税の申告ですべての寄附金を申告してください。その際、領収書または寄付金受領証明書を添付いただきますようお願いします。

  • 所得税の確定申告を行った場合 ※医療費控除などの適用を受ける方
  • 市民税・県民税の申告を行った場合
  • ふるさと納税の自治体が5自治体を超えた場合
  • 申告特例申告書(変更届出書含む)の住所が誤っており、賦課期日(1月1日)の課税権を有する市に申告特例通知書が1月末日までに送付されない場合

寄附金税額控除の具体的な計算方法

例:年間の所得が給与所得のみの甲さんの場合

【年収】 600万円
【社会保険料支払額】 60万円
【住民税】 222,000円(市民税所得割129,900円 県民税所得割86,600円 市民税均等割 3,500円 県民税均等割 2,000円)(算出方法についてはこちら
【家族構成】 妻(43歳)、長男(20歳)、長女(17歳)、次男(14歳)
【寄附金の支出額】 2万円(令和2年中に支出した地方自治体への寄附金)
【ワンストップ制度の適用】 受けない
(1)住民税の寄附金税額控除の基本控除額 
  計算式 控除額
市民税 (20,000円-2,000円)×6% 1,080円
県民税 (20,000円-2,000円)×4% 720円

(2)住民税の寄附金税額控除の特例控除額

  (A)特例控除額を計算するための割合を求めます。

  甲さんの場合では、課税総所得金額は2,220,000円、人的控除差の合計は330,000円なので、その差額は1,890,000円となり、上の表1の割合は84.895%になります。(人的控除額の計算方法はこちら

  (B)特例控除の限度額を算出します。 
  所得割の20% 上限額
市民税 129,900円×20% 25,980円
県民税   86,600円×20% 17,320円
  (C)特例控除額を計算します。
  特例控除計算式 控除額
市民税 (20,000円-2,000円)×84.895%×3/5=9,168.66 9,169円(端数処理のため切り上げ)
県民税 (20,000円-2,000円)×84.895%×2/5=6,112.44 6,113円(端数処理のため切り上げ)

  (D)算出額(C)と限度額(B)を比較します。

   市民税:25,980円(限度額)>9,169円(算出額)

   県民税:17,320(限度額)>6,113円(算出額)

   市民税・県民税とも、算出額が限度額を上回っていないため、(C)で算出した額が特例控除額となります。

(3)甲さんの寄附金にかかる控除の合計額は以下のとおりになります。

  基本控除額:1,080円(市民税)+720円(県民税)=1,800円

  特例控除額:9,169円(市民税)+6,113円(県民税)=15,282円

  寄附金にかかる控除額の合計:1,800円(基本控除額)+15,282円(特例控除額)+900円(所得税控除額)=17,982円

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