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イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

ページID:0231439 更新日:2020年9月23日更新 印刷ページ表示

イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金控除について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分(上限20万円)を寄附とみなし、個人市県民税の税額控除を受けられる新たな制度が創設されました。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催予定であった、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1及び2に該当し、主催者が申請をして文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
・ 文化庁ホームページ
・ スポーツ庁ホームページ

手続きの流れ

1.文化庁・スポーツ庁の指定を受けたイベントであることを確認してください。
2.イベントの主催者にチケットの払戻しを受けない旨を連絡してください。
3.主催者から、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」が発行されますので、大切に保管してください。
4.翌年の確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。

対象課税年度

令和3年度または4年度

税額控除の計算

(寄附金額合計-2,000円)×10%