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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

ページID:0184713 更新日:2020年9月23日更新 印刷ページ表示

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合、「扶養関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととされました。

※年末調整において添付又は提示した、「扶養関係書類」及び「送金関係書類」については、確定申告の提出の際に添付又は提示する必要はありません。

適用関係

 平成28年1月1日以後に支払われる給与等および公的年金等について適用されます。

「扶養関係書類」とは

 次のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証明するもののことです。

(1)国外居住親族が日本人の場合

  • 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類
  • 国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

(2)国外居住親族が外国人の場合

 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

 ※国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限ります。
 ※扶養関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語に翻訳された書類が必要です。

「送金関係書類」とは

 次のいずれかの書類で、申告者が国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを証明するもの

  • 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金結果通知など)
  • クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住者がそのクレジットカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入代金に相当する額の金銭を申告者から受領した、 または受領することとなることを明らかにする書類

※申告者の名義で送金しており、国外扶養親族者の名義で受け取っているものに限ります。

国税庁のホームページ(国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について)

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