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国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を添付又は提示する必要があります。
ただし、年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、添付又は提示は不要です。
「親族関係書類」とは
次のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証明するものをいいます。
(1)国外居住親族が日本人の場合
- 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類
- 国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)国外居住親族が外国人の場合
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
※国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限ります。
※外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要です。
「留学ビザ等書類」とは
次のいずれかの書類で、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもって、その外国に在留することにより国内に住所(居所)を有していないことを証明するものをいいます。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
「送金関係書類」とは
次のいずれかの書類で、申告者が国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを証明するものをいいます。
- 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から非居住者である国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
- クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外扶養親族がそのクレジットカードを提示して商品等を購入したこと等により、その代金に相当する額の金銭を申告者から受領、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
- 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転により申告者から国外扶養親族に支払をしたことを明らかにする書類
※申告者の名義で送金しており、国外扶養親族者の名義で受け取っているものに限ります。
「38万円送金書類」とは
「送金関係書類」のうち、申告者から国外扶養親族へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。