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上場株式等に係る譲渡損失等の繰越控除に関する市民税・県民税の課税誤りについて

ページID:0186725 更新日:2020年9月23日更新 印刷ページ表示

概要

上場株式等に係る譲渡損失等がある場合、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに確定申告書が提出された場合に限り、その損失金額を翌年以後に繰り越して控除することができます。
しかし、市民税・県民税納税通知書が送達された後に確定申告書が提出された場合であっても、繰越控除を適用していました。
このたび、他の自治体で同様の事例があり確認したところ、蒲郡市でも課税誤りがあることが判明いたしました。

原因

地方税法及び条例に基づき課税すべきところを、確定申告書どおりの記載内容で課税を行っていました。

対象者

追加徴収 7名 合計92,900円
内訳 平成28年度1名、平成29年度1名、平成30年度5名

対象者への対応

税務課職員が対象者のご自宅へ伺い、お詫びと追加徴収について説明し、納税通知書等をお渡しします。
他課への影響がある場合、担当課から別途通知いたします。

お詫びおよび再発防止策

再発防止策として、各種税務研修や課内研修等を通じて職員の資質向上を図ります。

市民の皆様に対しご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、今後はこのようなことがないよう適切な事務処理に努めて参ります。