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不動産登記がされていない建物の名義変更について

ページID:0194525 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

不動産登記がされていない建物の名義変更について

原則、建物はすべて不動産登記をする必要があるため、相続、売買などによる所有者の変更は、法務局(蒲郡市内の物件であれば名古屋法務局豊川出張所)に届け出ます。
例外的に不動産登記がされていない建物の場合、名義を変更する際の届け出先は市となります。届け出の際は下記申請書とともに、必要書類を添えてください。必要書類は申請書に載っています。
ご不明な点はお問い合わせください。

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