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年金特徴
市県民税の公的年金からの特別徴収について
公的年金から市県民税を引き落とし(特別徴収)する制度です。この特別徴収制度は、納付方法が変更されるもので新たな税負担が生じるものではありません。
対象者
次の条件を全て満たす人が対象になります。
- 当該年度の初日(4月1日)において65歳以上の人
- 賦課期日(1月1日)以後、引き続き蒲郡市に住所を有する人
- 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている人
- 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円以上の人
- 前年中に公的年金を受給しており、公的年金等の所得にかかる市県民税が課税される人
税額と徴収方法
新たに特別徴収になる方と、前年度特別徴収だった方では徴収方法が異なります。
新たに特別徴収になる方
公的年金等にかかる税額のうち2分の1は、普通徴収(1期・2期)で納めていただきます。残りの税額は、10月以降の年金から特別徴収(天引き)されます。
徴収方法 | 自分で納付(普通徴収) | 年金からの天引き(特別徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
前年度特別徴収だった方
徴収方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
前年度の年税額の6分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |