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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長の終了について

ページID:0308752 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長の終了について

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
蒲郡市では本災害による被災状況を踏まえ、蒲郡市市税条例第10条第1項の規定に基づき、以下の区域に住所等を有する納税義務者の市税の申告、納付等の期限を延長しておりましたが、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に当初の期限が到来するものについては、その期限を令和7年10月31日としますのでお知らせします。

対象となる区域

石川県のうち 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町・能登町