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令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

ページID:0308752 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
蒲郡市では本災害による被災状況を踏まえ、蒲郡市市税条例第10条第1項の規定に基づき、以下の区域に住所等を有する納税義務者の市税の申告、納付等の期限を延長していますのでお知らせします。

対象となる区域

石川県の一部(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町を除く)
 

対象となる納税義務者

対象となる区域に住所、居所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者

対象となる手続き

市税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関するもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの

延長後の期限

別途、告示で定める日まで
(期日が決定次第、お知らせします)