ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 国外転出する場合の税の手続き

本文

国外転出する場合の税の手続き

ページID:0322024 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

納税管理人とは

 納税管理人は、納税者から納税に関する手続きを委任された方のことです。書類の受領や納税、還付金の受領などを代理で行うことができます。

 国外転出等により、納税通知書の受領や納税ができなくなる方は、転出前に納税管理人を指定していただく必要があります。

納税管理人となることができる方

 親族関係は問いませんので、ご友人や法人・事業所を指定することができます。

市民税・県民税の納税義務者

 1月1日(賦課期日)現在の住所地に基づいて判断します。したがって、その年の1月1日に蒲郡市に住所があれば、年の途中で転出しても、その年の市県民税は蒲郡市に納めていただくことになります。

納税管理人の選任・解任について

 納税管理人を選任または変更する場合は、下記の申告書を提出してください。

 帰国等により、納税管理人を解任する場合は、下記の解任届を提出してください。

関連リンク

国税庁 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続(外部リンク)

国税庁 海外勤務と納税管理人の選任又は解任(外部リンク)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)