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国外転出する場合の税の手続き
納税管理人とは
納税管理人は、納税者から納税に関する手続きを委任された方のことです。書類の受領や納税、還付金の受領などを代理で行うことができます。
国外転出等により、納税通知書の受領や納税ができなくなる方は、転出前に納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人となることができる方
親族関係は問いませんので、ご友人や法人・事業所を指定することができます。
市民税・県民税の納税義務者
1月1日(賦課期日)現在の住所地に基づいて判断します。したがって、その年の1月1日に蒲郡市に住所があれば、年の途中で転出しても、その年の市県民税は蒲郡市に納めていただくことになります。
納税管理人の選任・解任について
納税管理人を選任または変更する場合は、下記の申告書を提出してください。
帰国等により、納税管理人を解任する場合は、下記の解任届を提出してください。
関連リンク
国税庁 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続(外部リンク)
国税庁 海外勤務と納税管理人の選任又は解任(外部リンク)