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固定資産税Q&A

ページID:0199276 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

よくある質問

Q 固定資産の評価替えとは?

A 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。 評価替えの年を基準年度といい、令和6年度が基準年度にあたります。(次回の評価替えは令和9年度になります) ただし基準年度以外でも、土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

Q 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

A 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整処置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
 したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q 私は、昨年(令和5年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和6年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q 家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは?

A 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
 したがって、家屋の老朽化による減価以上に建築価格(資材費・労務費)の上昇などの影響が上回る場合は、評価額が下がらないこともあります。

 ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

Q 私は、令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
 したがって、あなたの場合は、令和3年度分から令和5年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
 また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

Q 次のような併用住宅を新築しました。令和6年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。

構造 建築時期 床面積 令和6年度価格
木造2階建 令和5年7月 160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル) 13,600,000円(1平方メートル当たり85,000円)

減額の取り扱いが受けられます。
居住部分割合要件:100÷160≧1/2
(店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額の取り扱いは受けられません)
床面積要件:50平方メートル≦100平方メートル≦280平方メートル
減額される額(税率は1.4%として計算します。)
13,600,000円×1.4/100×100/160×1/2=59,500円
令和6年度分の固定資産税額
(13,600,000円×1.4/100)-59,500円=130,900円

となります。

※なお、市街化区域には固定資産税のほかに都市計画税(0.3%)が賦課されます。都市計画税については減額の取り扱いはありません。

Q 年の中途で土地の売買があった場合は?

「Aさん」が、令和5年11月に自己所有地を「Bさん」に売却し、令和6年3月に「Bさん」への所有者移転登記をした場合

A 令和6年度の固定資産税は、「Aさん」に課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。