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臨時運行許可制度について

ページID:0307043 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

蒲郡市または幸田町が出発地、経由地、到着地である場合に申請できます。

申請の条件

対象車

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(排気量250cc超)

運行の目的

新規登録、新規検査、継続検査、試運転のための回送、その他に道路運送車両法で決められた目的

運行の有効期間

運行に必要な最小日数(最大5日間)

運行経路

運行の目的を達成するために必要な最短経路

申請に必要なもの

申請時には、下記のもの(1~5)の全てが必要です。そのいずれかが不足する場合、申請は受付いたしません。  

1.自動車臨時運行許可申請書(申請窓口にもあります)

 自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/72KB]

 自動車臨時運行許可申請書 記入見本 [PDFファイル/99KB]

2.車検証等、申請自動車の同一性を確認できる書類

 (例)自動車検査証、譲渡証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車検査証記録事項帳票等

3.自動車損害賠償責任(共済)保険証明書の原本 ※運行期間中有効なもの

4.手数料 750円

5.申請者本人確認書類(運転免許証等)

申請場所

税務課窓口(平日 8時30分から17時15分)

返却について

臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を返納してください。

返却期限:有効期間の満了日から5日以内

返却場所:税務課窓口、夜間窓口、休日窓口

注意事項

  • 臨時運行許可は、道路運送車両法で決められた目的に使用する場合のみ許可いたします。
  • 申請は、有効期間の開始日の当日又は前日(申請日が閉庁日の場合には直近の開庁日)から受付します。

 

 

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