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罹災証明書と罹災届出証明書について
罹災証明書と罹災届出証明書について
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合の証明として、「罹災証明書」、「罹災届出証明書」を交付しています。
罹災証明書
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
罹災証明書の対象
住家(被害発生時において、現実に居住のために使っている建物)
申請方法等
●申請に必要なもの
・罹災証明書交付申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
・委任状(代理人が申請する場合)
・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
申請受付後、被害を受けた住家等の調査を実施し、「災害の被害認定基準」等の国による通知、指針に基づいて被害の内容・程度について証明書として交付します。
※被害が軽微な場合の「自己判定方式」
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真による被害判定を行います。
写真は、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた個所について、提出していただきます。
●被害の程度の区分について
被害の程度 | 損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
半壊 | 20%以上40%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない (一部損壊) |
10%未満 |
●ぴったりサービスによる電子申請について
マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請が行えます。
※本人確認のため、マイナンバーカードによる電子署名の確認が必要になります。
申請様式等
・罹災証明書交付申請書(第3号様式) [Wordファイル/28KB]
・罹災証明書交付申請書(第3号様式) [PDFファイル/49KB]
罹災届出証明書
「罹災届出証明書」とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。
なお、発災後90日を経過した場合は、被害の程度を確認することが困難となるため、住家についても原則として「罹災届出証明書」を交付します。
罹災届出証明書の対象
・住家で、被害の程度の判定を必要としない場合
・事業所、店舗、倉庫など住家以外の建物
・カーポート、フェンス、車両、家財など
申請方法等
●申請に必要なもの
・罹災届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等
(画像のみインターネットから提出ができます。
罹災届出証明書にかかる被災証明写真の提出
※罹災届出書の申請は別に必要です。)
・委任状(代理人が申請する場合)