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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)について、一定の要件を満たす省エネ改修工事等を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度として、3分の1減額されます。
項目 | 内容 |
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対象建物 | 平成26年4月1日以前から所在する賃貸ではない住宅で、改修工事後の住宅床面積が50平方メートル以上のもの(平成30年4月1日から床面積の上限は280平方メートル以下) |
対象工事 |
次の工事(1.を含む工事)で改修工事費の自己負担額(補助金を除いた額)が60万円を超えるもの。または、50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。
※外気等と接するものの工事に限る。 |
対象期間 | 令和8年3月31日までに改修が完了した住宅が対象です。 |
手続方法 |
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証明書の発行 |
次のいずれかが発行した証明書が必要です。
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適用除外 |
次の軽減を受けている場合は該当しません。
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その他 |
・バリアフリー改修減額との併用適用は可能です。 ・省エネ改修により住宅が長期優良住宅として認定された場合は、「長期優良住宅認定通知書」を必要書類とあわせて提出してください。減額が該当家屋にかかる固定資産税額の3分の2となります。 |