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償却資産申告書の提出における本人確認について

ページID:0160121 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

償却資産申告書の提出における本人確認について

 平成28年1月1日から、償却資産申告書を市役所に提出する場合は、その書類に個人番号を記載していただくことになりました。それに合わせ、本人への成りすましを防ぐため、市役所では、マイナンバー法の規定による本人確認を行いますのでご協力をお願いします。

本人確認方法

 本人確認に必要な書類の代表的な例は下記の通りですので、以下の書類をご用意ください。

本人が窓口で提出の場合に必要な書類

本人番号確認
(下記のうちいずれか一つ)

本人の身元確認
(下記のうちいずれか一つ)

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 通知カード(氏名・住所等に変更がない場合)
  • 個人番号が記載された本人の住民票の写し
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 旅券
  • 在留カード等

※個人番号カードに限り番号及び身元双方の確認ができます。

代理人が窓口で提出の場合に必要な書類

本人の番号確認
(下記のうちいずれか一つ)

代理人の身元確認
(下記のうちいずれか一つ)

代理権確認
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 通知カード(氏名・住所等に変更がない場合)
    ※写しを含む
  • 運転免許証
  • 旅券
  • 在留カード等
代理人の資格を証明する書類(委任状等)

※郵送提出の場合は、上記身元確認書類及び番号確認書類の写しを同封してください。

※電子申告(エルタックス)の場合は、申告書に添付される電子証明書等により確認を行います。