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租税条約に関する届出
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のため、日本国と相手国との間で締結される条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が異なります。
要件を満たす場合、相手国の方(実習生等)に対する所得税や市・県民税が免除されます。
市・県民税における届出について
租税条約による市・県民税の免除を受ける場合は、下記の書類を提出してください。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されません。
- 事業主が税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
- パスポートまたは在留カードの写し
注意事項
租税条約の適用となる従業員(実習生)についても「給与支払報告書」を必ず提出してください。給与支払報告書の摘要欄には、租税条約関係文言(例:日中租税条約第21条該当)を記載してください。
関連リンク
- 国税庁 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)(外部リンク)
- 財務省 租税条約に関する資料(外部リンク)