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退職所得にかかる個人市民税・県民税の改正について

ページID:0205388 更新日:2013年1月1日更新 印刷ページ表示

退職所得にかかる個人市民税・県民税の改正について

 平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等にかかる個人市民税・県民税については、下記のとおり改正されました。

1. 改正点

  1. 退職所得にかかる10%の税額控除の廃止
  2. 勤続年数5年以下の会社役員等の退職手当等にかかる2分の1課税の廃止

2. 適用期間

 平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から適用

3. 適用対象者

  1. の改正
     退職所得の支払を受ける者
  2. の改正
     勤続5年以下で退職所得の支払いを受ける法人役員等

4. 退職所得から特別徴収した市民税・県民税の納入方法

 退職所得等の支払者が、退職所得から特別徴収した市民税・県民税を蒲郡市に納入する際には、 「愛知県蒲郡市個人市民税個人県民税納入書」裏面の「市民税県民税納入申告書」に、退職所得分の市・県民税を納入る人数、退職手当等支払金額、退職者氏名、勤続年などを記入し、その申告書を提出・納入してください。

5.退職所得にかかる税額の算出方法

改正後

退職所得改正後

改正前

退職所得改正前