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退職所得にかかる個人市民税・県民税の改正について
退職所得にかかる個人市民税・県民税の改正について
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等にかかる個人市民税・県民税については、下記のとおり改正されました。
1. 改正点
- 退職所得にかかる10%の税額控除の廃止
- 勤続年数5年以下の会社役員等の退職手当等にかかる2分の1課税の廃止
2. 適用期間
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から適用
3. 適用対象者
- の改正
退職所得の支払を受ける者 - の改正
勤続5年以下で退職所得の支払いを受ける法人役員等
4. 退職所得から特別徴収した市民税・県民税の納入方法
退職所得等の支払者が、退職所得から特別徴収した市民税・県民税を蒲郡市に納入する際には、 「愛知県蒲郡市個人市民税個人県民税納入書」裏面の「市民税県民税納入申告書」に、退職所得分の市・県民税を納入る人数、退職手当等支払金額、退職者氏名、勤続年などを記入し、その申告書を提出・納入してください。