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退職所得にかかる個人市民税・県民税の税制改正について
退職所得にかかる個人市民税・県民税の改正について
令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等にかかる個人市民税・県民税については、以下のとおり改正されました。
1.改正点
勤続年数5年以下で退職所得の支払いを受ける者(会社役員等を除く)の場合、
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、
300万円を超える部分については、退職所得の算定において2分の1課税の適用外となりました。
2.適用期間
令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から適用
3.対象者
勤続年数5年以下で、退職所得の支払いを受ける者(会社役員等を除く)
4.退職所得から特別徴収した市民税・県民税の納入方法
次のいずれかの方法で納付することができます。
- 納入書により蒲郡市の指定金融機関へ納付
- 地方税共通納税システムを利用して電子納付 ※詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、退職所得等の支払者で退職所得から市民税・県民税を特別徴収した場合は、以下のいずれかの方法で「市民税県民税納入申告書」を提出してください。
- 「愛知県蒲郡市個人市民税個人県民税納入書」裏面に記入
- eLTAXで電子申告 ※詳細は、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
5.退職所得にかかる税額の算出方法
<< 改 正 後 >>
勤続年数 | 従業員 | 役員等 | |
---|---|---|---|
控除後300万円以下の部分 | 控除後300万円を超える部分 | ― | |
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし | 2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用あり |
<< 改 正 前 >>
勤続年数 | 従業員 | 役員等 |
---|---|---|
5年以下 | ||
2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし | |
5年超 | 2分の1課税適用あり |