ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 土地の税負担の調整処置

本文

土地の税負担の調整処置

ページID:0268506 更新日:2022年5月25日更新 印刷ページ表示

土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整処置が講じられています。

令和4年度の宅地(住宅用地)の課税標準額の計算方法

前年度の課税標準額÷(新しい評価額×住宅用地特例率)を「A」とすると

区分 区分 課税標準額
1 Aが1.0以上の場合 新しい評価額×住宅用地特例率
2 Aが1.0未満の場合 前年度の課税標準額+(新しい評価額×住宅用地特例率×5%)

※ただし、区分2で計算の結果が下記のいずれかに該当するときは下記の課税標準額となります。

  1. 新しい評価額×住宅用地特例率を上回る場合
    課税標準額=新しい評価額×住宅用地特例率
  2. 新しい評価額×住宅用地特例率×20%を下回る場合
    課税標準額=新しい評価額×住宅用地特例率×20%

 ※平成26年度より、住宅用地の課税標準額据え置き特例が廃止されました。平成25年度まで特例により、課税標準額が据え置きとなっていた場合、税負担が増える場合があります。 

令和4年度の農地の課税標準額の計算方法

前年度の課税標準額÷(新しい評価額×住宅用地特例率) を「A」とすると

市街化区域農地の負担調整率
区分 区分 課税標準額

1

Aが0.9以上の場合

前年度の課税標準額×1.025

2

Aが0.8以上0.9未満の場合

前年度の課税標準額×1.05

3

Aが0.7以上0.8未満の場合

前年度の課税標準額×1.075

4

Aが0.7未満の場合

前年度の課税標準額×1.10