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令和6年度の個人市県民税に適用される定額減税について

ページID:0311756 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

令和6年度の個人市県民税から定額減税を実施します

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税において定額減税を実施することが決定されました。
 所得税の定額減税に関しては国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
 ただし、以下に該当する方は対象となりません。

・個人市県民税が非課税の方
・個人市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

定額減税額の算出方法

 納税義務者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

・納税義務者(本人):1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。):1人につき1万円

例:納税義務者(本人)、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
 1万円(本人)+1万円×3人=4万円

 なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人市県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
 また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税))や住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。

定額減税額の確認方法

定額減税額は市県民税の各種通知書において確認することができます。※通知時期については従来から変更はありません。

・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
 「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)
・給与からの特別徴収の場合
 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(令和6年5月中旬以降 お勤め先から配布予定)

定額減税の実施方法

 定額減税は、個人市県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。
 ただし、均等割額及び森林環境税額からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残ります。

給与から個人市県民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
 ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。
給与所得に係る特別徴収

納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
 定額減税により第1期分以降の課税額が「0円」になる場合、1年分を一括での口座振替を登録されていても、期別での振替となります。一括での納付をご希望の方は納付書での対応とさせていただきます。納付期限内(7月1日)までに、税務課市民税担当までご連絡ください。
普通徴収

公的年金から個人市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 定額減税前の税額をもとに算出した 令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
年金特徴
所得税の定額減税と市民税・県民税の定額減税
区分 所得税 市民税・県民税
定額減税額
  • 本人:3万円
  • 同一生計配偶者:3万円
  • 扶養親族:1人につき3万円
 (いずれも国外居住者を除く)
  • 本人:1万円
  • 控除対象配偶者:1万円
  • 扶養親族:1人につき1万円
 (いずれも国外居住者を除く)
対象者 令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)
令和6年度分市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)

定額減税の

実施方法

  • 給与所得者:令和6年6月の給与・賞与から控除(控除しきれない場合は翌月)
  • 事業所得者:原則、令和6年分の確定申告の際に控除。予定納税対象者は、第1期分(7月)から控除(控除しきれない場合は第2期以降)
  • 年金受給者:令和6年6月分から控除(控除しきれない場合は次回)
(注)詳しくは国税庁ホームページ「定額減税について」(外部リンク) をご覧ください。
  • 給与所得に係る特別徴収:令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収
  • 普通徴収(事業所得者等):第1期分(6月)から控除(控除しきれない場合は第2期以降)
  • 公的年金に係る特別徴収:令和6年10月分から控除(控除しきれない場合は12月分以降)

 

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

 令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

定額減税を補足する給付について

定額減税しきれない場合は、別途給付金(補足給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ新たなる経済に向けた給付金・定額減税一体措置を参照してください。

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